父母の離婚などにより、父親又は母親と一緒に暮らしていない母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
支給対象
- 手当を受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末までの児童)を監護している母又は父や、母又は父にかわってその児童を養育している方です。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童(父が認知した場合は除く)
- 棄児。
手当の額<平成23年4月 改正>
- 全部支給は、41,550円です。一部支給は所得に応じて月額41,540円から9,810円まで10円きざみの額です。具体的には次の算式により計算します。
- 手当額=41,540円-( 受給者の所得額-所得制限限度額)× 係数(物価スライド数)
受給者の所得額・・・ 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
所得制限限度額・・・ 次の表に定めるとおり、扶養親族等の人数に応じて額が変わります。
支給月
- 手当の支給認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、原則として手当は、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
所得制限限度額
- 請求者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給されなくなります。
平成23年度所得制限限度額 (単位:円)
| 扶養親族等の数 |
本 人 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
| 全部支給の所得制限限度額 |
一部支給の所得制限限度額 |
| 0人 |
190,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
| 1人 |
570,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
| 2人 |
950,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
| 3人 |
1,330,000 |
3,060,000 |
3,500,000 |
| 4人 |
1,710,000 |
3,440,000 |
3,880,000 |
| 5人 |
2,090,000 |
3,820,000 |
4,260,000 |
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と同一世帯の扶養義務者の所得額を、上表の額と比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
詳しい内容につきましては、健康福祉課福祉係にお問い合わせください。
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