心身に障害のある満20歳未満の児童を養育している保護者に、児童福祉の増進を図るために支給される手当です。
支給対象となる児童の障害程度
- 満20歳未満の在宅重度障害児(身体障害者手帳1~3級程度・療育手帳B1判定以上)で、障害を支給事由とする年金を受けていない児童。
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1級・・・おおむね身障1.2級・療育A判定
- 2級・・・おおむね身障3級・療育B判定
手当の額<平成23年4月 改正>
- 1級は月額50,550円、2級は33,670円です。(所得制限があります。)
支給月
- 手当の支給認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、原則として手当は、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。
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