| 平成19年度決算に係る 健全化判断比率等についてお知らせします | |||||||||||
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平成20年4月1日から、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が一部施行され、各市町村長等は健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の審査を経て議会に報告し、かつ、住民に公表することとされています。 平成19年度決算に基づく川場村の状況については、次のとおりです。 | |||||||||||
| 1.健全化判断比率の状況 | |||||||||||
| ・ 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のいずれも早期健全化基準を超えたものはありませんでした。 | |||||||||||
| (単位:%) | |||||||||||
| 区 分 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |||||||
| 川 場 村 | − | − | 16.3 | − | |||||||
| 早期健全化基準 | 15.00 | 20.00 | 25.0 | 350.0 | |||||||
| 2.資金不足比率の状況 | |||||||||||
| ・ 本村が経営する二つの特別会計(水道事業特別会計、下水道事業特別会計)に資金不足額は生じませんでした。 | |||||||||||
| (単位:%) | |||||||||||
| 区 分 | 水道事業特別会計 | 下水道事業特別会計 | |||||||||
| 川 場 村 | − | − | |||||||||
| 経営健全化基準 | 20.0 | 20.0 | |||||||||
| ( 参 考 ) | |||||||||||
| (1)実質赤字比率 | |||||||||||
| 福祉、教育、まちづくりなど、市町村の行政事務本体における赤字の程度を示す指標。 各地方公共団体の一般会計と独立採算を原則とする公営企業会計などを除いた特別会計(「一般会計等」という。)において、前年度の歳入が前年度の歳出に不足する額(繰上充用額)等を実質赤字額として捉え、その団体の地方税や地方交付税といった一般財源の標準的な規模に対する割合として示すもの。 なお、実質赤字額が生じない場合はこの比率は算定されない。 | |||||||||||
| 一般会計等の実質赤字額 | |||||||||||
| 実質赤字比率 = | |||||||||||
| 標準財政規模 | |||||||||||
| (2)連結実質赤字比率 | |||||||||||
| 市町村の全ての会計の赤字と黒字を合算し、赤字額が黒字額を上回る場合にその程度を示す指標。 一般会計等の実質赤字額、国民健康保険事業、介護保険事業などの実質赤字額、上下水道などの公営企業会計の資金不足額から実質黒字額及び資金剰余額を控除した結果、赤字額等が黒字額等を上回る場合の額を連結実質赤字額として捉える。 なお、連結実質赤字額が生じない場合はこの比率は算定されない。 | |||||||||||
| 連結実質赤字額 | |||||||||||
| 連結実質赤字比率 = | |||||||||||
| 標準財政規模 | |||||||||||
| ・ 連結実質赤字額: | |||||||||||
| (各会計の実質赤字額・資金不足額) − (各会計の実質黒字額・資金剰余額) | |||||||||||
| (3)実質公債費比率 | |||||||||||
| 市町村の一般会計等が負担する公債費及びこれに準ずる経費の大きさを示す指標(H17年度からH19年度までの4か年平均で算定)。 一般会計等の借入金である地方債の償還額のほか、公営企業会計の地方債の償還額に対する一般会計等の負担額、一部事務組合の地方債の償還額に対する当該団体の一般会計等の負担額、債務負担行為に基づく支出額のうち地方債の償還に準ずる経費等を含めた額を実質的な公債費として捉える。 | |||||||||||
| 実質公債費比率= | |||||||||||
| (3か年平均) | |||||||||||
| (地方債の元利償還金+準元利償還金)− | |||||||||||
| (特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) | |||||||||||
| 標準財政規模−(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) | |||||||||||
| (4)将来負担比率 | |||||||||||
| 市町村が翌年度以降において負担することが確定している債務及び負担が見込まれる債務の大きさを示す指標。 翌年度以降において負担することが確定している債務は、地方債の償還額、公営企業会計や一部事務組合における地方債の償還額に対するその団体からの一般会計等からの負担額、債務負担行為に基づく支出予定額のうち公債費に準ずる経費等である。 また、負担が見込まれる債務としては、算定時点で債務の負担額が確定している訳ではないが、退職手当負担見込額のように将来の負担が確実に見込まれるものや土地開発公社の負債額、第三セクター等に対する損失補償債務などのように将来の負担の可能性があるものを捉えて算定する。 なお、上記により算定した負担見込額等からは、当該団体が設置している基金、公営住宅使用料など債務の償還に使うことのできる収入として見込まれる特定財源の額、地方交付税の基準財政需要額への算入見込額を控除することとされている。 | |||||||||||
| 将来負担比率= | |||||||||||
| 将来負担額− (充当可能基金額+ | |||||||||||
| 特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額) | |||||||||||
| 標準財政規模−(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) | |||||||||||
| (5)資金不足比率 | |||||||||||
| 地方公共団体(一部事務組合等を含む。)が経営する上下水道事業、病院事業、観光施設事業などの公営企業の資金の不足額の程度を示す指標(各特別会計ごとに算定)。 それぞれの事業において当期の現金収入が当期の現金支出に不足する額を資金の不足額として捉え、料金収入等(事業の規模)に対する比率として示したもの。 なお、資金不足額が生じない特別会計はこの比率は算定されない。 | |||||||||||
| 資金の不足額 | |||||||||||
| 資金不足比率 = | |||||||||||
| 事業の規模 | |||||||||||