○文書の左横書き実施要領
昭和35年12月28日
文書の左横書き実施要領
第1 目的
公文書改善の一つとして文書の左横書きを実施し、事務能率の増進と経費の節減を図ることを目的とする。
第2 実施の時期
昭和36年1月1日
第3 実施の範囲
左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての文書とする。
1 他の官公庁で特に様式を縦書きと定めたもの
2 その他特に村長が縦書きを必要と認めたもの
第4 文書の書き方
第5 文書のとじ方
1 左横書き文書は、原則として左とじとする。
2 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左とじとする。
3 左横書き文書と左に余白がない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。
4 用紙を横長に用いた場合は、上とじとする。
第6 用紙規格等
1 特別の事情のある文書を除き、用紙規格は原則としてA4判とし、用い方は、縦長・横書きとする。
2 A4判により難い場合は、A5判又はA6判とする。ただし、別な規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
第7 経過措置
1 昭和36年1月1日から実施するが、現在使用中の縦書き用に印刷された回議用紙その他の用紙類の保有量を考慮し、従来の諸用紙を保有するものにあっては、昭和36年6月30日までそのまま左横書きに利用すること。
2 現在使用中の各種帳簿類については、左横書きに利用することとし、やむを得ないものにあっては、暫定期間を1年とする。
3 現在備付使用中の縦書き用各種印(ゴム印・木印)は、横に押印し、将来摩滅損耗などによる改刻の際、逐次新調すること。
附 則(平成4年3月25日訓令乙第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月22日訓令乙第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日訓令乙第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
別紙(第4関係)
左横書き文書の書き方
第1 一般的な心得
縦書きと横書きとは、縦と横の相違で本質的には変わりはないが、数字や符号の用い方に多少の相違がある。
1 本文は、1字空けて書き出し、本文の中で行を改めたときは、1字空けて書き出す。
2 「ただし」、「この場合」及び「そのものが」などで始まるものは、行を改めない。
3 「なお」書き及び「おって」書きは、行を改め、1字空けて書き出す。
4 「なお」書き及び「おって」書きの両方を使う場合は、「なお」書きを先にする。
5 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」、「理由」などは、中央に書く。
6 漢字に振り仮名を付けるときは、その文字の上に書く。
第2 用字について
1 漢字、仮名文字の用い方は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。漢字、仮名文字の書き方については、縦書きの場合と変わりがない。常用漢字表にない漢字を用いた言葉は、次の基準によって書き換え、又は言い換える。
(1) 発音が同じで意味が似ている他の漢字に書き換える。
(2) 意味が似ている他の言葉に言い換える。
(3) 適当な言い換えの言葉や書き換えの漢字がないときは、全体を仮名書きにする。
(4) 全体を仮名書きにすると意味が分からなくなる言葉や誤解されるおそれのある言葉は、常用漢字表にない文字だけを仮名書きにするか、又は漢字をそのまま書いて振り仮名を付ける。
2 数字
(1) アラビア数字
数字は、(2)に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のようにする。
ア 数字の区切り方
数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りは、「,」を用いる。ただし、年号、文書番号など特別のものは、区切りを付けない。
イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
区分 | 良い | 悪い |
小数 | 0.831 | | .831 |
分数 | 
| 2分の1 | 
|
帯分数 | 
| | 
|
ウ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
区分 | 日付 | 時刻 | 時間 |
普通の場合 | 平成14年4月1日 | 10時25分 | 9時間25分 |
省略する場合 | 平成14.4.1 | | |
時刻は、24時間制を用いるが、午前及び午後を使用しても差し支えない。 |
(2) 漢数字
漢数字は、次のような場合に用いる。
ア 固有名詞
(例) 四国、九州、二重橋
イ 概数を示す語
(例) 二、三日、 四、五人、 数十日
ウ 数量的な感じの薄い語
漢数字を含めて熟語をなしている言葉であって、その漢数字が一定の量を表す意味に使われていないもの
(例) 一般、一部分、四分五裂
エ 慣用的な語
「ひとつ」、「ふたつ」、「みっつ」などと読む場合
(例) 一休み、二言目、二間続き、三月(みつきと読む場合)
オ 単位として用いる語
万以上の数を単位とし、最後に用いる場合
(例) 120万、1,200億
第3 符号
符号は、次のように用いる。
(1) 区切り符号
ア 「。」(まる)
一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。( )の中で文の言い切りには、必ず用いる。また、「○○○○すること。」及び「○○○○するとき。」を列記するときは、「。」を用いるが、名詞又は名詞句を列記するときは、用いない。ただし、後にただし書きが続く場合には、用いる。
(例) 「○○○の証明書。ただし、○○○○」
イ 「、」(てん)
文章の中で語句の切れ目に用いる。主語を示す「て」、「に」、「を」、「は」、「が」若しくは「も」の後又は「ただし」、「なお」、「また」などの文の始めに置く接続詞若しくは副詞の後には、差し支えない限り「、」を用いる。
ウ 「・」(なかてん)
事物の名称を列挙するとき、又は外来語の区切りに用いる。
(例) 条例・規則・告示 トーマス・エジソン アプレ・ゲール
エ 「.」(ピリオド)
単位を示す場合、省略符号とする場合などに用いる。
(例) 0.05 平成7.4.1 N.H.K
オ 「,」(コンマ)
数字の区切りに用いる。
カ 「~」(なみがた)
「○○○から○○○まで」などを示す場合に用いる。
(例) 川場~前橋 第1号~第10号
キ 「―」(ダッシュ)
語句の説明や言い換えなどに用い、丁目番地を省略して書く場合にも用いる。
(例) 信号灯 赤―止まれ
青―進め
霞ケ関 1―1
ク 「「 」」(かぎ)
言葉を定義する場合及び語句又は文を引用する場合などに、その部分を明示するときに用いる。
ケ 「( )」(括弧)
語句又は文の後に注記を付ける場合、見出しを囲む場合などに用いる。
コ 「‥‥」(点線)
語句の代用などに用いる。
(例) ‥‥‥から ‥‥‥まで
サ 「:」(コロン)
次に続く説明文又は語句があることを示す場合などに用いる。
(例) 注:‥‥‥ 電話:52―2111
シ 「→」(矢印)
左のものが右のように変わることを示す場合などに用いる。
(例) 車輌→車両
ス 「〃」(のの字かぎ)
表などで同一であることを表す。
セ 「『 』」(二重かぎ)
「〔 〕」(中括弧)
「{ }」(大括弧)
などは、縦書きの場合と同様である。
(2) 繰り返し符号
ア 「々」
同じ漢字が続くときに用いる。ただし、「民主主義」、「事務所所在地」など続く漢字が異なった意味であるときは、用いない。
イ 「ゝ」「

」
同じ漢字が続くときに用いる符号であるが、用いない。
(3) 見出し符号
ア 項目を細別するときに、次のような順序で用いる。
第1 1 (1) ア (ア)
第2 2 (2) イ (イ)
第3 3 (3) ウ (ウ)
イ 見出し符号には、「、」を打たず、1字空けて次の字を書き出す。
(4) 傍点及び傍線
傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は「かん詰」のように、傍線は「能率的」のように書く。
第4 書式について
書式例
1 条例の法文構成
(1) 条例の基本形式
(2) 制定条例
本文は、条例の基本形式に準ずる。
(3) 改正条例
ア 全部改正条例
イ 一部改正条例
(ア) 1の条例を改正するもの
(イ) 2以上の条例を改正するもの
(ウ) 題名の改正
a 全部を改める場合
b 字句を改める場合
c 字句を加える場合
d 字句を削る場合
(エ) 目次の改正
a 新たに付する場合
b 全部を改める場合
c 字句を改める場合
d 字句を加える場合
注 目次中に章・節・款を加える場合に用いる。
e 字句を削る場合
注 一部改正の形がいが残る。
注 一部改正の形がいが残らない。
f 削除する場合
(オ) 章名、節名、款名の改正
a 新たに付する場合
b 全部を改める場合
c 削除する場合
注 一部改正の形がいが残る。
注 一部改正の形がいが残らない。
(カ) 章、節、款の改正
a 追加する場合
b 全部を改める場合
c 削除する場合
注 一部改正の形がいが残る。
注 一部改正の形がいが残らない。
(キ) 見出しの改正
a 新たに付する場合
b 全部を改める場合
c 削除する場合
(ク) 条の改正
a 追加する場合
注 繰り下げない場合に用いる。
注 繰り下げる場合に用いる。
b 全部を改める場合
注 1条のみを改める場合に用いる。
注 連続する2条を改める場合に用いる。
c 一部を改める場合
(a) 字句を改める場合
(b) 字句を加える場合
(c) 字句を削る場合
(d) 削除する場合
注 繰り上げない場合に用い、一部改正の形がいが残る。
注 繰り上げる場合に用いる。
注 最後の条を削除する場合に用い、一部改正の形がいが残らない。
(ケ) 項の改正
a 追加する場合
注 条の最初に項を追加する場合に用いる。
注 条の中間に項を追加する場合に用いる。
注 条の最後に項を追加する場合に用いる。
b 全部を改める場合
c 一部を改める場合
注 条の一部を改める場合に準ずる。
d 削除する場合
注1 繰り上げる場合に用いる。
2 項の削除の場合は、一部改正の形がいが残らない。
注 条の最後の項を削除する場合に用いる。
(コ) 号の改正
a 追加する場合
注 繰り下げない場合に用いる。
注 繰り下げる場合に用いる。
注 条項の最後に号を追加する場合に用いる。
b 全部を改める場合
c 一部を改める場合
注 条の一部を改める場合に準ずる。
d 削除する場合
注1 繰り上げない場合に用い、一部改正の形がいが残る。
注 繰り上げる場合に用いる。
注 条項の最後の号を削除する場合に用い、一部改正の残がいが残らない。
(サ) ただし書・後段の改正
a 追加する場合
注 ただし書の場合に用いる。
注 後段の場合に用いる。
b 全部を改める場合
c 一部を改める場合
注 条の一部を改める場合に準ずる。
d 削除する場合
(シ) 字句の改正
注 条例中の同一字句を改める場合に用いる。
注 2以上の条中の同一字句を改める場合に用いる。
(ス) 別表、様式の改正
a 追加する場合
b 全部を改める場合
c 一部を改める場合
注 別表に項・欄がある場合に用いる。
d 削除する場合
注 一部改正の形がいが残る。
注 一部改正の形がいが残らない。
(4) 廃止条例
2 規則
規則については、それぞれ条例の例による。
3 訓令
(1) 訓令甲
ア 新たに令達する場合
イ 改正する場合
注 本文は、条例の例による。
(2) 訓令乙
(3) 内訓
内訓については、訓令乙の例による。
4 命令
5 指令
(1) 条件、期限などを付けない場合
(2) 条件、期限などを付ける場合
ア 条件、期限等
(ア) 条件付きの場合
(イ) 期限付きの場合
(ウ) 負担付きの場合
(エ) 取消権を保留する場合
6 告示
(1) 告示の基本方式
(2) 議会の招集
7 通達
8 上申・内申
9 諮問
10 答申
11 通知
12 報告
13 照会
14 回答
15 送付
16 伺い
17 進達
18 副申
19 申請
20 復命
21 案内状
22 礼状
第5 条例、規則等の形式上の統一
条例、規則等を整備する際は、次の形式により統一し整備する。
1 本文目次の統一
(例) 第○条―第○条
2 条例等を引用する場合の表示の統一
(例) ○○○○条例((年号)○○年川場村条例第○号)
ただし、例規集に表記する場合は、○○○○条例((年号)○○年条例第○号)と表記する。
3 様式中の元号の取扱い
元号をすべて削る。
4 別表・様式の表示の統一
(1) 別表を表示する場合は、「別表第○○」とする。
(2) 様式を表示する場合は、「別記様式第○○号」とする。ただし、様式が一つの場合は、「別記様式」とする。
(3) 別表・様式を表示する場合は、「(第○○条関係)」を入れる。
5 敬称の取扱
別記様式等において敬称を表示する場合は、「様」を付ける。ただし、村長等にあてた文書は、「あて」を付ける。
(例) ×○×○×○×○×様
川場村長×○×○×○×○×あて
6 A判化に伴う様式中の判型の取扱い
判型の規定は、すべて削る。
7 縦書きから横書きへ移行する場合等の統一
(1) 例規の左横書きの移行に伴って生じる読点の種類や数字の扱いに関し、次の項目により統一する。
(2) 既に横書きの例規について、数字の扱いや種類を変更する場合は、次の項目により統一する。
№ | 数字等の事例 | [◎で統一する] |
1 | 読点、(テン)で統一 | ◎ |
,(コンマ)で統一 | |
2 | 次の各号の いずれか | ◎ |
一 | |
1 | |
3 | 生計を一にする | ◎ |
1 | |
4 | 1の納期 | ◎ |
一 | |
5 | 2以上 | ◎ |
二 | |
6 | 2輪の | ◎ |
二 | |
7 | 2輪自動車 | ◎ |
二 | |
8 | 第1・四半期 | ◎ |
1・4 | |
一・四 | |
9 | 第2検査課 | ◎ |
二 | |
10 | 検査第2係 | ◎ |
二 | |
11 | 1筆 | ◎ |
一 | |
12 | 1親等 | ◎ |
一 | |
13 | 第1順位 | ◎ |
一 | |
14 | 第1期相当分 | ◎ |
一 | |
15 | 第2次納税者 | ◎ |
二 | |
16 | 1事項 | ◎ |
一 | |
17 | 1年度1税目 | ◎ |
一 一 | |
18 | 1団地 | ◎ |
一 | |
19 | 1の世帯 | ◎ |
一 | |
20 | 第三債務者 | ◎ |
3 | |
21 | 四捨五入 | ◎ |
4 5 | |
22 | 第1工場 | ◎ |
一 | |
23 | 第1掲示場 | ◎ |
一 | |
24 | 第1保育園 | ◎ |
一 | |
25 | 第1小学校 | ◎ |
一 | |
26 | 1丁目 | ◎ |
一 | |
27 | 1棟 | ◎ |
一 | |
28 | 1事業 | ◎ |
一 | |
29 | 1起案 | ◎ |
一 | |
30 | 1の年 | ◎ |
一 | |
31 | 1の継続する状態 | ◎ |
一 | |
32 | 1の職務 | ◎ |
一 | |
33 | 1の職 | ◎ |
一 | |
34 | 1の計算期間 | ◎ |
一 | |
35 | 1の災害 | ◎ |
一 | |
36 | 1区画 | ◎ |
一 | |
37 | 1建物 | ◎ |
一 | |
38 | 第1種村営住宅 | ◎ |
一 | |
39 | 1事業年度 | ◎ |
一 | |
40 | 医療職給料表(1) | ◎ |
(一) | |
41 | [住居の番地の表示](,の有無) | 1,256番地 | ◎ |
| | 1256番地 | |
42 | [枝号の表示](1)の2 | ◎ |
1の2 | |
43 | [カギの表示] 「~」 | ◎ |

| |
44 | [別表・様式中の細分表示] | アイウ・・・・ | ◎ |
| イロハ・・・・ | |
45 | [分数の表示] 100分の1 | ◎ |

| |
(ただし、別表・様式中は指定による) | |
46 | [金額の数字の表記] | |
1 条・項の文書中の場合 | |
(1) 5万円 | ◎ |
5万5,000円 | |
(億、兆の場合を含む。) | |
(2) 50,000円 | |
55,000円 | |
2 各号列記、表中又は様式中の場合 | |
(1) 5万円 | |
5万5,000円 | |
(億、兆の場合を含む。) | |
(2) 50,000円 | ◎ |
55,000円 | |
47 | 公印のひな形の配字 | |
(指定による) | |
48 | 様式のタテ・ヨコ | |
(指定による) | |