○川場村職員の交通事故等に対する処分基準
昭和59年12月24日基準第1号
川場村職員の交通事故等に対する処分基準
1 目的
村職員の交通事故等による服務義務違反の責任を確認し、将来を戒めるため処分基準を定めるものとする。
2 用語の意義
この基準に定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 交通事故等
交通事故及び道路交通法違反をいう。
3 処分の基準
処分の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 処分の種類及び程度は、別表の交通事故等に対する処分基準表に定める基準によるものとする。
(2) 2以上の交通事故等が重なって交通事故を起こした場合には、処分を加重することができる。
(3) 交通事故において、過失相殺のある場合は、その状況に従って処分の基準を変更することができる。
4 その他
(1) 道路交通法違反を黙認し又は運転者に要求した者については、運転者と同様に処分するものとする。
(2) この基準は、昭和60年1月1日から実施する。
別表(第3項関係)
交通事故等に対する処分基準表

処分事項

道路交通法違反

交通事故

備考

他人を死亡させたとき(24時間以内)

他人に傷害を与えたとき

物件を破損したとき

治療期間1箇月以上

その他

ひき逃げ

法第72条第1項違反


免職

免職




法第72条第1項後段違反


免職~停職

免職~停職

免職~減給


減給は給料の10分の1以内

あて逃げ





停職~減給

酒酔運転

免職~減給

免職

免職~停職

免職~減給

免職~減給

酒気帯び運転

停職~減給

免職

免職~減給

停職~減給

免職~減給

無免許運転

減給~戒告

免職

免職~減給

免職~戒告

停職~減給

その他違反(1回の違反点数3点以上)

免職~戒告

免職~減給

停職~減給

停職~戒告

停職~戒告