○川場村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱
平成21年12月28日告示第54号
川場村住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球環境に負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進を図るため、太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において川場村住宅用太陽光発電システム設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、川場村補助金等交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 発電システム 低圧配電線と逆潮流有りで連系する住宅の屋根等への設置に適した未使用の太陽光発電システムをいう。(建売住宅供給者等から購入する居住実績のない発電システ付住宅の発電システムを含む。)
(2) 住宅等 専用住宅又は併用住宅(延べ面積の過半を住宅の用に供するもの。)という。ただし、集合住宅は除く。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる発電システムは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 川場村内において、自ら居住する住宅等に設置される発電システムであること。
(2) 発電システムの設置工事を当該年度中に完了し、第8条に定める実績報告書を提出できること。
2 発電システムに対する補助金の交付は、1世帯につき1回とし、世帯の全員が村税等を滞納していないものに限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(単位はキロワットとし、小数点以下2位未満は切り捨てる。)に1キロワット当たり30,000円を乗じて得た額又は15万円のいずれか少ない額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、発電システム設置工事の着工前又は発電システム付住宅購入前に住宅用太陽光発電システム設置補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 発電システムの仕様書
(2) 発電システム設置に係る費用の内訳が記載された見積書又は契約書の写し
(3) 設置予定箇所の位置図
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条第1項の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、住宅用太陽光発電システム設置補助金決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(変更等の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、交付決定の内容を変更しようとするとき又は発電システムの設置を中止しようとするときは、住宅用太陽光発電システム設置計画変更等届出書(別記様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助金額の決定を受けた発電システムの設置工事が完了したときは、住宅用太陽光発電システム設置工事完了報告書(別記様式第4号。以下「工事完了報告書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して、工事完了後1箇月以内又は3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(1) 発電システムの設置に係る領収書の写し
(2) 電力会社との電力受給契約書の写し
(3) 竣工検査の試験記録書の写し
(4) 発電システムの設置状況を示す写真
(5) その他村長が必要と認める写真
(補助金額の確定等)
第9条 村長は、前条の規定により工事完了報告書が提出されたときは、これを審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、住宅用太陽光発電システム設置補助金確定通知書(別記様式第5号)により申請書に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による補助金額の確定後、申請者から住宅用太陽光発電システム設置補助金交付請求書(別記様式第6号)が提出されたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 村長は、補助金の交付決定及び補助金の額の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(協力要請)
第12条 村長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を要請することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月4日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)