○川場村狩猟免許取得補助金交付要綱
平成28年7月6日告示第32号
川場村狩猟免許取得補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作物等への鳥獣害被害防止対策として、駆除活動等を行うために狩猟免許を取得する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、川場村に住所を有する当該年度の新規狩猟免許取得者とし、利根沼田猟友会川場支部に所属し、村が委託する有害鳥獣捕獲業務に率先し、継続的に従事することを誓約した者とする。
(狩猟免許の種類)
第3条 補助対象となる免許は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号)第39条第2項に規定する第1種銃猟免許とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象とする経費は、別表に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は別表に定める経費の総額とし、上限は10万円とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 取得した狩猟免状の写し
(2) 経費の領収書の写し
(3) 誓約書(別記様式第2号)
(4) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び補助金額の確定等)
第7条 村長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、適当と認めた場合は、狩猟免許取得補助金交付決定及び確定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 申請者は、前条の交付決定及び確定通知を受けたときは、狩猟免許取得補助金請求書(別記様式第4号)を村長に提出するものとする。
第9条 村長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、村長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
(遵守事項)
第11条 交付決定を受けた者は、村が実施する鳥獣被害防止対策事業へ積極的に協力するとともに、狩猟事故等の防止のため安全管理に努めるものとする。
(免責事項)
第12条 交付決定を受けた者は、事業実施に伴う危険及び損害の防止に努めその責を負うものとし、村は事業により発生した損害についてはその責を負わないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年7月6日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 種別 | 対象経費 |
申請分 | 狩猟免許 | 狩猟免許試験予備講習に要する受講料 |
鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許の申請に要する手数料 |
医師の診断書料金 |
猟銃等所持 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5条の3第1項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の受講料 |
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第1項の規定による教習資格認定申請に要する手数料 |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料 |
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定受験に要する手数料 |
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可申請に要する手数料 |
医師の診断書料金 |
猟銃等購入 | 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の規定による銃砲の所持の許可を受けた猟銃及び空気銃の購入に要した費用 |
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の規定による銃砲の所持の許可を受けた猟銃及びその装弾の保管庫の購入に要した費用 |
特別分 | その他村長が特に必要と認める経費に対する額 |
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)