○川場村民間賃貸住宅家賃助成事業補助金交付要綱
平成30年3月28日告示第13号
川場村民間賃貸住宅家賃助成事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 少子高齢化が進展し、人口減少が続く本村において、村内の民間賃貸住宅に居住する者に対し、その家賃の一部を助成することにより、人口流入と移住・定住化の促進及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 民間賃貸住宅 自己の居住の用に供するための住宅として、賃貸を目的に居住用に建設された、当該住宅の所有者と賃貸借契約を締結し、借り受けている住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。
ア 村営住宅、村有住宅、災害公営住宅、その他公的賃貸住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 世帯主又は世帯員の3親等内の親族が所有する住宅
エ その他村長がこの補助金の趣旨に沿わないと認める住宅
(2) 家賃 前号の賃貸借契約に定められた賃借料で、共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を含む場合は、これらの費用を除いた家賃月額をいう。
(3) 地域社会貢献活動 行政区で行う環境美化活動、ボランティアセンターを通じた地域奉仕活動その他の村長が認める活動をいう。ただし、営利目的及び宗教的活動は除く。ただし、転入者にあっては、勤務等の一時的な居住ではなく、永住又は相当期間生活の本拠を置くことを目的として居住する世帯とする。
(補助金の交付対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯(以下「交付対象世帯」という。)とする。
(1) 新たに村内の民間賃貸住宅に、世帯全員が居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行っていること。
(2) 家賃が月額4万円以上であること。
(3) 同一世帯に住居手当の支給を受ける公務員がいないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助又は他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(5) 世帯全員に市区町村民税び市区町村に納付すべき金銭に滞納がないこと。
(6) 地域社会貢献活動に参加すること。
(7) 世帯全員が川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でないこと。
(8) 当該民間住宅の家賃を支払っており、滞納がないこと。
(補助金の額及び交付期間)
第4条 この要綱による補助金の額は、家賃月額の25%とし1万5,000円を限度とする。
2 補助金の交付期間は、初回の補助金交付決定日の属する月から通算60月を限度とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付申請ができる者は、交付対象世帯の世帯主とする。
2 補助金の交付を受けようとする世帯主は、川場村民間賃貸住宅家賃助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 世帯全員が記載されている住民票の写し
(2) 世帯主本人であることを確認できる書類(免許証の写し等)
(3) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(4) 世帯全員の村税等に滞納がないことを証明する書類(納税証明書等)
(5) 同意書(別記様式第2号)
(6) 誓約書(別記様式第3号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 村長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、川場村民間賃貸住宅家賃助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により、補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号に定める期間までに川場村民間賃貸住宅家賃補助金請求書(別記様式第5号)(以下「請求書」という。)を村長に請求しなければならない。
(1) 4月分から9月分までの補助金 9月末日まで
(2) 10月分から3月分までの補助金 3月末日まで
(3) 前2号の規定にかかわらず、賃貸借契約が終了したときは終了日の属する月の翌月末まで
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 川場村民間賃貸住宅家賃補助金実績報告書(別記様式第6号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(翌年度以降の交付申請等)
第8条 交付決定者が、第4条第2項に定める期間内で、第6条の交付決定を受けた年度を超えて引き続き補助金を受けようとするときは、毎年4月末日までに、申請書を村長に提出しなければならない
2 前項の申請があったときは、第6条の規定を準用し、交付決定する。
(届出義務)
第9条 交付決定者は、第3条各号の交付対象世帯の要件を欠くときは、速やかに川場村民間賃貸住宅家賃助成事業補助金要件喪失届出書(別記様式第7号)により届け出なければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 村長は、前条の届出があったとき、又は交付対象世帯の要件を欠くと認めたときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、交付決定者に川場村民間賃貸住宅家賃助成事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 村長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させることができる。
2 前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、川場村民間賃貸住宅家賃助成事業補助金返還通知書(別記様式第9号)により通知し、交付決定者は当該補助金を村長が定める期限までに遅滞なく返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条関係)
別記様式第9号(第11条関係)