最終更新日 2021年03月09日 記事番号 P000628 印刷 戸籍は、家族ならとれますか。 本人及び直系血族(配偶者含む)ならとれますが、それ以外の方からの請求は「委任状」の提出が必要です。 このページのお問い合わせ先 住民課 住民係 電話番号:0278-25-5073 ファクス:0278-52-2333 ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。