3月に住所が変わって今は川場村に住んでいませんが、5月になって軽自動車税の請求が川場村から来ました。転出したのに川場村に軽自動車税を納めなければならないのは何故ですか?

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最終更新日
2021年03月11日
記事番号
P000640
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3月に住所が変わって今は川場村に住んでいませんが、5月になって軽自動車税の請求が川場村から来ました。転出したのに川場村に軽自動車税を納めなければならないのは何故ですか?
4月1日時点の車検証上の主たる定置場(主にその車を駐車しておく場所)が川場村内である車両については、川場村に軽自動車税を納めることになります。車検証上の主たる定置場欄をご確認ください。

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住民課 税務係
電話番号:0278-25-5073 
ファクス:0278-52-2333
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