- 最終更新日
- 2024年04月01日
- 記事番号
- P000119
心身に障害のある20歳未満の児童を養育している父若しくは母、または父母に代わって児童を養育している人に、児童福祉の増進を図るために支給される手当です。
支給対象となる児童の障害程度
- 1級 身体障害者手帳1.2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、又は精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害
- 2級 身体障害者手帳3級程度の身体障害、又は日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
(身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、手帳を所持している必要はありません。)
手当の額<令和6年4月 改正>
1級は月額55,350円、2級は36,860円です。(所得制限があります。)
支給月
手当の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、原則として手当は、4月期(12~3月分)、8月期(4~7月分)、11月期(8~11月分)の年3回、受給者が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
このページのお問い合わせ先
- 健康福祉課 福祉係
- 電話番号:0278-25-5074
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。