- 最終更新日
- 2024年05月10日
- 記事番号
- P000099
骨髄または末梢血幹細胞のドナー(提供者)及びドナー登録者の増加を図り、骨髄等移植を推進するための費用助成をします。
対象者
次の全てに該当する方を対象とします。
- 骨髄等の提供を行った方または最終同意後に骨髄等の提供が中止になった方
- 提供日または最終同意日に村内に住所のある方
- ドナー休暇制度を設けている企業・団体等に属していない方
- 他の自治体等で同様の主旨の助成金を受けていない方
- 村税の滞納がない方
助成額
骨髄等の提供に係る入院または面談の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とします。
- 健康診断のための通院
- 自己血貯血またはG-CSF注射のための通院または入院
- 骨髄等の採取のための入院
- その他骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院または面談
申請方法
骨髄等提供日から90日以内または最終同意後提供が中止になった場合は同意日から180日以内に以下の書類を提出する。
- 川場村骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
- 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び通院をした日を証する書類
このページのお問い合わせ先
- 健康福祉課 健康保険係
- 電話番号:0278-25-5074
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。