福祉医療制度について

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最終更新日
2023年11月14日
記事番号
P000106
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福祉医療制度は、県内の医療機関等で受診する際に福祉医療受給資格者証(ピンク色の受給者証)を提示すると、窓口で負担する医療費(一部負担金)が無料になる制度です。一部負担金は村と県が負担します。

福祉医療制度は下記に該当する方に適用されます。下記に該当する方で、まだ手続きをしていない方は役場健康福祉課保険係にて申請してください。

申請手続き

区分 資格要件 申請に必要な書類等
乳幼児・児童 出生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 健康保険証
重度心身障害者(児) 高齢重度障害者 (65歳以上を含む) (所得制限あり) 1.特別児童扶養手当1級
  • 特別児童扶養手当証書
  • 健康保険証
2.障害基礎年金1級
  • 年金証書
  • 健康保険証
3.身体障害者1級・2級
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証
4.療育手帳判定 A
  • 療育手帳
  • 健康保険証
母子・父子家庭等 (所得税非課税者)

18歳未満の児童を扶養している母子・父子家庭及び父母のいない児童 (18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間)

  • 転入してきた人は前住所地の所得・課税証明、又は受給資格者交付状況証明書
  • 健康保険証

令和5年4月1日から高校生世代の子どもの医療費を無料化します。

本村では、子育て世帯の更なる負担を軽減するとともに、より一層の子育て環境の充実を図るため、中学生までの医療費助成に加えて、村内に住所のある高校生世代の方の医療費助成を実施します。

対象となる方

川場村に在住する高校生世代(16歳になる年度の4月1日から18歳になる年度の3月31日までの間にある方)が対象となります。高校生のほか、就労や婚姻している方、学校に通っていない方も対象となります。

※生活保護法による保護を受けている方、児童福祉施設等に入所している方など、他制度から医療費の自己負担額全額の助成を受けられる方は、対象になりません。

区分 内容
対象年齢

高校生相当の年齢

(16歳に達する年度の4月1日から18歳に達する年度の3月31日までの方)

助成内容 令和5年4月1日以降、医療機関に受診された際の窓口で支払う一部負担金(3割)を助成します。
助成方法

「償還払い方式」(「受給者証」の発行なし)

申請書に医療機関に支払った患者負担分の領収書などを添付して、支払日の翌日から2年以内に村の窓口へ申請してください。

※数ヶ月分の領収書であればまとめて申請しても構いません。

県外の機関にかかった場合

県外の医療機関にかかった場合は、受給資格者証は使えません。その場合は医療機関で自己負担分を支払っていただき、後日役場へ申請することにより自己負担分をお支払いします。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 福祉医療受給資格者証
  • 領収書
  • 振込先の預金通帳

医療費助成制度について

福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度があります。

一定の要件を満たす方は、福祉医療制度の他にも利用できる医療費助成制度があります。これらの制度を利用していただくことで、福祉医療制度の経費を節減することができます。

他法他制度に基づく公費負担医療制度も利用できる方は、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を保険証、福祉医療受給資格者とともに医療機関の窓口へ提出してください。

他法他制度に基づく医療費助成制度の一例

自立支援医療、特定疾患、日本スポーツ振興センター災害共済給付など

このページのお問い合わせ先

健康福祉課 健康保険係
電話番号:0278-25-5074 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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