子宮頸がん予防ワクチンについて

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最終更新日
2023年12月05日
記事番号
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子宮頸がん予防ワクチンをこれから接種する方へのお知らせ

子宮頸がん予防ワクチンは、平成256月よりワクチンと因果関係が説明できない副作用(持続する痛み)があるとされ、積極的勧奨を差し控えられておりましたが、ワクチンの有効性・安全性が認められ、令和4年度からの積極的な接種勧奨が再開となりました。

ワクチンを接種することで、子宮頸がんの50~70%を防ぐことができます。母子健康手帳で接種歴を確認し、ぜひ接種しましょう。

対象者

  • 定期接種:小学校6年生~高校1年生相当の女子
  • 接種機会を逃した方のキャッチアップ接種:平成9年42日~平成194月1日生まれの女子

※キャッチアップ接種の実施は令和6年度末までです。お早めの接種をお願いします。

次の人は接種を受けないでください

  • 明らかに発熱している人(通常は37.5度以上)
  • 重い急性疾患にかかっている人
  • ワクチンの成分(詳しくは医師にお尋ねください)によって過敏症(通常30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応を含む)をおこしたことがある人
  • その他、かかりつけ医師に予防接種を受けないほうがよいと言われた人

次の人は接種前に医師にご相談ください

  • 血小板減少症や凝固障害を有する人
  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患のある人
  • 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた人
  • 過去にけいれん(ひきつけ)をおこしたことがある人
  • 過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある人、もしくは先天性免疫不全症の人が近親者にいる人
  • 妊娠あるいは妊娠している可能性がある人(3回の接種期間中を含む)
  • 外傷等を契機として原因不明の疼痛が続いたことがある方
  • ワクチン接種後に激しい疼痛や四肢のしびれが生じたことがある方(広範な疼痛又は運動障害が起こる可能性が高いと考えられると指摘されています。)

※サーバリックスは天然ゴム(ラテックス)による過敏症がある人

ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染する前に受けましょう

子宮頸がんの発症はHPVに感染してから数年~十数年かかります。

HPVに感染する可能性の低い10代前半にワクチンを接種しましょう。

ワクチンを接種した後も、すべてのHPVの感染が防げるわけではないので、子宮頸がんを早期に発見するためには定期検診が必要です。

10代でワクチンを接種しても、20歳を過ぎたら定期的に子宮頸がん検診を受けましょう。

子宮頸がん予防ワクチンの効果について

HPVには子宮頸がんをおこしやすい種類(型)があり、HPVワクチンには、このうちの一部の感染を防ぐことができます。
2価ワクチン(サーバリックス)および4価ワクチン(ガーダシル)は、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐ事ができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。9価ワクチン(シルガード9)は、16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。
川場村では、2価ワクチン、4価ワクチンに加え、令和5年4月1日より、9価ワクチンも定期接種の対象として、公費で受けられるようになりました。

接種後の症状について

接種した後に、注射した部分がはれたり痛むことがあります。

注射した部分の痛みやはれは、ウイルスの感染から体を守る仕組みが働くために起こります。

通常は数日間程度で治ります。

接種後の注意

接種後に、重い副反応や注射による恐怖・痛みなどが原因で、気を失うことがあります。

注射部位はもまないようにしましょう。

注射部位を清潔に保ちましょう。

接種翌日までは、過度な運動を控えましょう。

接種当日の入浴は問題ありません。

接種後1週間は症状に注意し、気になる症状がある時は、接種医にご相談ください。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

※予防接種法に基づかない接種(任意接種)のうち、町村の行政措置で実施しているものについては、町村の救済制度による対応となります。詳細については居住町村の担当課にご確認ください。

自費でワクチンを既に接種した方への接種費用の償還払いについて

積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方であって、令和4年331日までに自費で接種を終えている方の接種費用について、償還払いを実施します。

提出書類

  • 被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)※申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
  • 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー
  • 接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)※原本に限ります。
  • 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)

申請者と被接種者が異なる、必要書類が不足している等の場合に、追加の書類を求めることがあります。

詳しくは担当課までご連絡ください。

実施医療機関

必ず予約をしてから、お出かけ下さい。

このページのお問い合わせ先

健康福祉課 健康保険係
電話番号:0278-25-5074 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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