- 最終更新日
- 2021年09月06日
- 記事番号
- P000766
高齢者が尊厳をもって暮らせる安心な地域を目指し、平成18年4月より、「高齢者虐待防止法(高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行され、虐待に気づいた人は、市町村に通報義務(または通報努力義務)があることが定められました。
虐待を見つけた場合、早めに通報あるいは相談窓口に相談することが事態の深刻化を防ぎます。
また、介護者や関係者が認知症高齢者への理解を深めたり、介護保険サービス等を上手に利用するなどして、介護者に負担がかかりすぎないようにすることも大切です。
このページのお問い合わせ先
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