- 最終更新日
- 2023年04月03日
- 記事番号
- P000114
父親又は母親と一緒に暮らしていない母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
支給対象
手当を受けることのできる人は、次の条件にあてはまる18歳未満の児童(18歳に達する日の属する年度末までの児童)を監護している母又は父や、母又は父にかわってその児童を養育している方です。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児等)
- 父又は、母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
手当月額<令和5年4月 改正>
所得額に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。
対象児童 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
---|---|---|
1人目 | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
2人目加算 | 10,420円 | 10,410円~5,210円 |
3人目以降加算(1人あたり) |
6,250円 |
6,240円~3,130円 |
支給月
手当の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、原則として手当は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に前月分までが支給されます。
所得による支給制限
請求者及び扶養義務者等の前年所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当について、全部または一部が支給されなくなります。
所得とは、収入から給与所得控除等を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
扶養親族等の数 | 請求(受給)者本人 |
孤児等の養育者又は 扶養義務者等 |
|
全額支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人以上1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 | 38万円加算 |
手当の返還等
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきますのでご注意ください。
詳しい内容につきましては、健康福祉課福祉係にお問い合わせください。
このページのお問い合わせ先
- 健康福祉課 福祉係
- 電話番号:0278-52-2111
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。