- 最終更新日
- 2023年03月16日
- 記事番号
- P000113
お知らせ
- 令和4年6月から現況届の提出が、原則不要となりました。
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令和4年6月分(10月支給)から所得上限限度額が設けられました。
所得上限限度額以上の方は児童手当等は支給されません。
制度目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象児童
日本国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
支給対象者
下記の1および2にあてはまる方 (※公務員の方は勤務先での手続きとなります。)
- 川場村に住所を有している方
- 手当の対象となる児童を監護し、生計を同じくする父母(養育者を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方
手当の額
区分 |
所得制限未満 (児童手当) |
所得上限未満 (特例給付) |
所得上限以上 | |
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給されません | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童を数えます。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,480,000円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給日
支給日は、6月、10月、2月の各月5日(土・日・祝日の場合は前営業日)です。支給月の前月分までの手当を受給者(保護者)の口座に振込みます。
支給の開始月
原則として、申請した月の翌月分から支給を開始します。出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給を開始します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
新規申請(転入や出生など)
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 申請者(保護者)名義の健康保険証の写し
- 申請者(保護者)名義の普通預金口座通帳の写し
- 児童と別居している方は、「別居監護申立書」が必要
- 個人番号確認に必要なもの(請求者・配偶者・受給者と別居の場合は児童のもの)
※いずれか1つ
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号が記載された住民票の写し
- 本人確認のために必要なもの(窓口に来庁する方)
※いずれか1つ
・個人番号カード
・運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書
※いずれか2つ
・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、及び官公署から発行された書類で氏名・生年月日または氏名・住所が記載されているものなど
増額申請(第2子以降の出生など)
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書
- 申請者(保護者)名義の健康保険証の写し
- 児童と別居している方は、「別居監護申立書」が必要
申請に関する注意
- 二重支給の無いようにご注意ください。夫婦で別に請求することはできません。二重支給が判明した場合、手当を返金していただくことになります。(父母が住所を別にしている場合や、配偶者が公務員の場合等はご注意ください。)
- 出生届を川場村役場以外に提出した場合、児童手当の手続きは他の市町村役場ではできませんので、出生の翌日から15日以内に川場村役場で申請をしてください。
現況届(更新手続き)
現況届は、毎年6月1日における状況を確認し、手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを審査する更新の手続きです。令和4年度から現況届の提出が原則不要となりましたが、引き続き現況届の提出が必要な方には、5月末に現況届を送付しますので、必要事項を記入して必ず提出してください。提出していただけない場合は、6月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。
寄附の申出について
児童手当を受給されている方は、手当を受給する前に申し出することで児童手当の全額または一部を川場村へ寄附することができます。希望される方はお問い合わせください。
こんな時はお早めに届出を
児童手当受給者(保護者)について、以下のことが生じた場合には窓口等で届出をしてください。届出がないことにより、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。
住所の移動があった場合
- 村内転居の場合・・・変更届
- 他の市町村へ転出した場合・・・受給事由消滅届
児童と別居することになった場合
- 別居後も児童を引き続き監護する場合・・・別居監護申立書
※離婚(前提)等により児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給者変更手続きが必要です。
養育する児童がいなくなった場合
- 受給事由消滅届
養育する児童が減った場合
- 額改定届
公務員になったり、やめた場合
- 公務員になった時・・・受給事由消滅届、勤務先へ認定請求書
- 公務員をやめた時・・・認定請求書、勤務先へ受給事由消滅届
振込口座を変更したい場合
- 振込口座変更届(受給者名義の普通預金口座に限ります。)
名前が変わった場合
- 氏名変更届
このページのお問い合わせ先
- 健康福祉課 福祉係
- 電話番号:0278-52-2111
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。