- 最終更新日
- 2026年07月02日
- 記事番号
- P000113
制度の趣旨
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人
請求できる人
川場村に住所を有し、支給対象となる児童を扶養している人のうち、生計を維持する程度の高い方
手当の額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) | |
|---|---|---|
| 0歳から3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) | |
| 3歳から高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) | |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
支給の支給月
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2カ月分)を支給します。
(例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
申請に必要なもの
新規申請(転入や出生など)
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 申請者(保護者)名義の健康保険証の写し
- 申請者(保護者)名義の普通預金口座通帳の写し
- 児童と別居している方は、「別居監護申立書」が必要
- 個人番号確認に必要なもの(請求者・配偶者・受給者と別居の場合は児童のもの)
※いずれか1つ
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号が記載された住民票の写し
- 本人確認のために必要なもの(窓口に来庁する方)
※いずれか1つ
・個人番号カード
・運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書
・公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、及び官公署から発行された書類で氏名・生年月日または氏名・住所が記載されているものをいずれか2つ
増額申請(第2子以降の出生など)
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書
- 申請者(保護者)名義の健康保険証の写し
- 児童と別居している方は、「別居監護申立書」が必要
現況届(更新手続き)
現況届は、毎年6月1日における状況を確認し、手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを審査する更新の手続きです。令和4年度から現況届の提出が原則不要となりましたが、引き続き現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付しますので、必要事項を記入して必ず提出してください。提出していただけない場合は、6月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。
寄附の申出について
児童手当を受給されている方は、手当を受給する前に申し出することで児童手当の全額または一部を川場村へ寄附することができます。希望される方はお問い合わせください。
こんな時はお早めに届出を
児童手当受給者(保護者)について、以下のことが生じた場合には窓口等で届出をしてください。届出がないことにより、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。
住所の移動があった場合
- 村内転居の場合・・・変更届
- 他の市町村へ転出した場合・・・受給事由消滅届
児童と別居することになった場合
- 別居後も児童を引き続き監護する場合・・・別居監護申立書
※離婚(前提)等により児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給者変更手続きが必要です。
養育する児童がいなくなった場合
- 受給事由消滅届
養育する児童が減った場合
- 額改定届
公務員になったり、やめた場合
- 公務員になった時・・・受給事由消滅届、勤務先へ認定請求書
- 公務員をやめた時・・・認定請求書、勤務先へ受給事由消滅届
振込口座を変更したい場合
- 振込口座変更届(受給者名義の普通預金口座に限ります。)
名前が変わった場合
- 氏名変更届
このページのお問い合わせ先
- 健康福祉課 福祉係
- 電話番号:0278-25-5074
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

