妊婦のための支援給付金

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最終更新日
2025年05月01日
記事番号
P000959
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事業概要

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年度より施行されます。
従来の「出産・子育て応援交付金」に代わる制度です。

こども家庭庁ホームページリンク  https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate

対象者

妊産婦

支給時期と支給金額

1回目:妊娠届出後 5万円
2回目:胎児の数の届出後 5万円×胎児の数
    (出生届出時または新生児訪問時に申請書をお渡しします。)

申請に必要なもの

  • 申請書 ※役場で発行します。
  • 本人確認書類 ※目視で確認します。
  • 通帳またはキャッシュカードの写し(振込先口座は、妊産婦本人名義に限ります。)

その他、事実確認等のために医療機関等による診断書等の提出を求めることがあります。

流産・死産等を経験された方へ

 流産・死産を経験された方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子手帳が必要となります。
 妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請ができます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

このページのお問い合わせ先

健康福祉課 健康保険係
電話番号:0278-25-5074 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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