児童手当・特例給付の制度改正のお知らせ(令和4年6月~)

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最終更新日
2022年05月30日
記事番号
P000846
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 児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。

改正1:所得上限限度額の新設

児童を養育している受給者の所得額に応じた手当額を支給します。今回の改正により、所得額が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。

支給額

所得額が表の(1)所得制限限度額未満の場合

  • 3歳未満(一律) :15,000円
  • 3歳以上小学校修了前
     第1・2子   :10,000円
     第3子以降    :15,000円
  • 中学生(一律) :10,000円

所得額が表の(1)所得制限限度額以上、表の(2)所得上限限度額未満の場合

  • 5,000円(一律)

所得額が表の(2)所得上限限度額以上の場合

  • 支給なし

(注)子どもの出生順位は、受給者(申請者)が養育している子どもで、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで)の子どもについてのみ数えます。

(注)児童手当等が支給されなくなった後、翌年度以降の所得額が表の(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

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(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び、扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき、38万円を加算した額になります。

(注)収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得から医療費控除、雑損控除を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

改正2:現況届の提出が原則不要となりました

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。

これまで、すべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は下記の場合を除き、提出は不要です。

所得や世帯状況について、村で確認のうえ、支給について判定します。

(注)下記以外の受給者でも、状況により、必要書類の提出をご案内する場合があります。

(注)公簿等により審査を行った結果、受給者を配偶者へ変更する手続きをご案内する場合があります。

現況届の提出が必要な人

  • 配偶者と離婚協議中で別居している受給者
  • 住民基本台帳上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
  • 無戸籍の児童を監護・養育する受給者
  • 市町村から現況届提出の案内があった受給者

(注)該当する人へ5月末頃現況届をお送りしますので、6月30日までに提出してください。現況届を提出されない場合は、6月分(10月定期支払い分)以降の児童手当等の支払いが停止されます。また、提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。

改正:3 以下の場合には新たに届出が必要になります

これまでの変更届に加え、次の変更事項があった場合には、すみやかに届け出てください。

  • 婚姻または離婚した場合
  • 受給者の加入する年金が変わった場合(健康保険証が社会保険から国民健康保険に変わった場合、または、国民健康保険から社会保険に変わった場合)
  • 配偶者の住所・氏名が変わった場合
  • 配偶者と離婚協議中で別居している受給者の離婚が成立した場合

(注)次の場合はこれまでどおり、届出が必要です。

  • 受給者または児童の住所・氏名が変わった場合
  • 振込口座を変更する場合(受給者名義に限る)
  • 公務員になる場合

このページのお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話番号:0278-25-5074 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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