第26回参議院議員通常選挙のお知らせ

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最終更新日
2022年06月23日
記事番号
P000862
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任期満了に伴う参議院議員通常選挙が以下のとおり執行されます。

公示日

 令和4年6月22日(水)

投票及び開票日

 令和4年7月10日(日)

投票時間

 午前7時から午後6時まで

期日前投票について

 仕事、旅行、冠婚葬祭などで、投票日に投票所へ行くことができない場合や新型コロナウイルスの感染症への感染が心配で密を回避したい場合は、投票日の前に投票することができます。

 期日前投票所は、川場村役場内に設置しますので、入場券の裏面にある期日前(不在者)投票宣誓書兼請求書に記入のうえ、入場券を持ってお越しください。

期日前投票所と投票期間及び時間

  • 期日前投票所

役場玄関 村民室

  • 投票期間

令和4年6月23日(木)から令和4年7月9日(土)まで

  • 投票時間

午前8時30分から午後8時まで

移動期日前投票について

 高齢化により、期日前投票所まで足を運ぶことが困難な人のために、移動期日前投票所を開設します。

 指定の地区以外の人でも川場村の選挙人名簿に登録されている人は投票することができます。

入場券の裏面にある期日前(不在者)投票宣誓書兼請求書に記入のうえ、入場券を持ってお越しください。

開設日、開設場所及び開設時間

  • 門前集会場      630() 午前9時~午前10
  • 谷地多目的集会施設  630() 午前11時~正午
  • 川場湯原集会場    630() 午後1時30分~午後230
  • 中野集会場      630() 午後330分~午後430
  • 萩室集会場      7 1 () 午前9時~午前10
  • 立岩集会場      7 1 () 午前11時~正午
  • 生品多目的集会施設  7 1 () 午後1時30分~午後230
  • 天神集会場      7 1 () 午後330分~午後430

不在者投票について

 仕事や旅行などで、選挙期間中、川場村以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票の手続

1.村外に滞在している人

 (1) 不在者投票請求書・宣誓書を印刷し、必要事項を記入のうえ、川場村選挙管理委員会へ郵送してください。

 (2) 川場村選挙管理委員会が内容を確認後、速達で請求者あてに投票用紙を送付します。

 (3) 交付された投票用紙などをそのまま持参して、滞在する市区町村の選挙管理委員会で投票をしてください。

※封筒の中の不在者投票証明書は、開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

2.指定病院や施設等に入院、入所している人

 (1) 県の選挙管理委員会が指定した病院、老人福祉施設などに入院、入所中の人は、その施設内で投票ができますので、施設管理者に申し出てください。

3.重度の障害があり、投票所へ行くことが困難な人

  自宅で投票できる「郵便による不在者投票制度」があります。

 (1) 郵便等による不在者投票ができる人は、次の表のいずれかの要件に該当する選挙人です。

区分 障害の種類 障害の程度

身体障害者手帳をお持ちの方

両下肢、体幹、移動機能障害 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級・3級
免疫、肝臓の障害 1級~3級

戦傷病者手帳をお持ちの方

両下肢、体幹、移動機能障害 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証をお持ちの方 要介護状態区分が要介護5

 (2) 事前に川場村選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。

4.新型コロナウイルス感染症療養者の投票

  新型コロナウイルス感染症により、自宅または宿泊施設内で療養されている方で、一定の要件満たす場合は郵便等により投票することができます。

 (1) 特定郵便等投票の対象となる人は、投票用紙等の請求があった時点で、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が公示日(622日)の翌日から選挙期日(710日)までの期間にかかると見込まれる人

 (2) 投票用紙等の請求は、「特別郵便等投票請求書」に必要事項を記載し、封筒に「受取人払郵便物」の表示を貼り、川場村選挙管理委員会宛に郵送してください。投函する際は、封筒をファスナー付き透明ケースまたは透明の袋に入れ、表面をアルコール消毒し、同居人、知人、宿泊施設の職員等に依頼して投函してください。(請求期限は7月6日の午後5時までです。)

【宿泊・自宅療養等している方へ】投票用紙等の請求手続について.pdf(PDF:598.8 KB)

特例郵便等投票請求書.pdf(PDF:276.9 KB)

 (3) 選挙管理委員会は、請求人が自宅療養者または宿泊療養者であることを県に確認した後、投票用紙等を送付します。

 (4) 投票用紙等が到着次第、ご本人が自宅または宿泊施設内で投票用紙に記載します。投票用紙は内封筒、外封筒に入れ、さらに返信用の封筒に入れた後、ファスナー付き透明ケースに入れ表面をアルコール消毒し、同居人、知人または宿泊施設の職員に依頼して投函してください。

   

新型コロナウイルス対策

有権者の皆さまへ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、投票所へお越しの際は、次の点についてご協力をお願いします。

  • マスクを着用のうえ、お越しください。
  • 入場時には、手指の消毒をお願いします。
  • 周りの人との距離を保つようお願いします。
  • 発熱等の症状がある場合は、係員などに必ず申し出てください。

投票所の取組

  • 入り口に消毒液を設置します。
  • 使い捨て鉛筆を用意します。
  • 投票事務従事者等は、検温をしたうえで、マスクを着用します。
  • 記載台は、人数制限をし、定期的に消毒をします。
  • 定期的に換気を行います。

このページのお問い合わせ先

総務課 総務係
電話番号:0278-52-2111 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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