- 最終更新日
- 2024年09月26日
- 記事番号
- P001154
令和6年10月から児童手当の制度が一部改正されます。世帯の状況により、手続きが必要な場合があります。対象と思われる世帯には、申請書類等を順次発送しますので、必ずご確認ください。
主な改正点
変更項目 | 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) |
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支給対象 | 中学生まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 |
所得制限あり | 所得制限もなし(特例給付も撤廃) |
手当月額 |
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第3子の算定方法 |
18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支払日 |
年3回(2・6・10月)の5日 | 年6回(偶数月)の5日 |
申請期限
令和6年11月15日(金)
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに手続きを行えば、令和6年10月分から遡って支給することができますが、なるべく早めに手続きを行ってください。
令和7年4月以降に手続きした場合には、遡っての受給はできませんのでご注意ください。
制度改正で手続きが必要な方
- 所得制限により、現在児童手当または特例給付を受給していない方
- 高校生年代以上の児童のみを養育している方
- 現在、児童手当を受給していて、大学生年代の子を含む3人以上を養育している方
留意事項
- 原則として、支給対象児童を養育している父母のうち、所得の高い方が受給者となります。
- 父母のうち、所得の高い方が公務員の場合は、勤務先での手続きが必要です。
このページのお問い合わせ先
- 健康福祉課 福祉係
- 電話番号:0278-25-5074
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。