児童手当制度の変更について

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最終更新日
2024年09月26日
記事番号
P001154
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令和6年10月から児童手当の制度が一部改正されます。世帯の状況により、手続きが必要な場合があります。対象と思われる世帯には、申請書類等を順次発送しますので、必ずご確認ください。

主な改正点

変更項目 改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象 中学生まで
(15歳到達後の最初の3月31日まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得制限

所得制限あり 所得制限もなし(特例給付も撤廃)

手当月額

  • 3歳未満 一律:15,000円

  • 3歳~小学校終了まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:15,000円

  • 中学生 一律:10,000円


※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として5,000円
※児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は手当が支給されない

  • 3歳未満
    第1子、第2子:15,000円
    第3子以降:30,000円

  • 3歳~高校生年代まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円

第3子の算定方法

18歳到達後の最初の3月31日まで 22歳到達後の最初の3月31日まで

支払日

年3回(2・6・10月)の5日 年6回(偶数月)の5日

申請期限

令和6年11月15日(金)
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに手続きを行えば、令和6年10月分から遡って支給することができますが、なるべく早めに手続きを行ってください。

令和7年4月以降に手続きした場合には、遡っての受給はできませんのでご注意ください。

制度改正で手続きが必要な方

  • 所得制限により、現在児童手当または特例給付を受給していない方
  • 高校生年代以上の児童のみを養育している方
  • 現在、児童手当を受給していて、大学生年代の子を含む3人以上を養育している方

留意事項

  • 原則として、支給対象児童を養育している父母のうち、所得の高い方が受給者となります。
  • 父母のうち、所得の高い方が公務員の場合は、勤務先での手続きが必要です。

このページのお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係
電話番号:0278-25-5074 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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