- 最終更新日
- 2026年03月27日
- 記事番号
- P001325
物価高騰が経済的に大きな影響をもたらしている状況を踏まえ、村民の生活や経済活動を支援するため、水道料金のうち、基本料金を1年間分免除します。(量水器使用料を含む)
※なお、1ヶ月の使用料が基本料金の10m³以内であれば、免除期間中の水道料金は無料となりますが、11m³以上の使用のお客様は、通常の超過料金として10m³を超えた分の水道料金が発生します。
対 象
村内の水道使用者(官公署などは除く)
対象期間
令和8年4月~令和9年3月分 (令和8年6月請求分~令和9年3月請求分)
申 込
不要 ※請求時に基本料金の額を差し引きます。
【免除額の例】
口径13mmの場合(3ヶ月) (600円+100円+消費税)×3ヶ月=2,310円
口径20mmの場合(3ヶ月) (600円+200円+消費税)×3ヶ月=2,640円
※免除となるのは、基本料金600円と、下記の量水器使用料分のみです。
水道使用料・量水器使用料 1ヶ月(税抜き)
| 口 径 | 量水器使用料 | 基本料金(10m³まで) | 超過料金(1m³につき) |
|---|---|---|---|
| 13mm | 100円 | 600円 | 60円 |
| 20mm | 200円 | ||
| 25mm | 300円 | 80円 | |
| 30mm | 400円 | ||
| 40mm | 500円 | ||
| 50mm | 1,000円 | ||
| 75mm | 1,000円 |
※下水道使用料金については免除になりません。
このページのお問い合わせ先
- 田園整備課
- 電話番号:0278-25-5072
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

