令和8年4月から水道料金の一部が免除になります

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最終更新日
2026年03月27日
記事番号
P001325
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物価高騰が経済的に大きな影響をもたらしている状況を踏まえ、村民の生活や経済活動を支援するため、水道料金のうち、基本料金を1年間分免除します。(量水器使用料を含む)

※なお、1ヶ月の使用料が基本料金の10m³以内であれば、免除期間中の水道料金は無料となりますが、11m³以上の使用のお客様は、通常の超過料金として10m³を超えた分の水道料金が発生します。

対  象

村内の水道使用者(官公署などは除く)

対象期間

令和8年4月~令和9年3月分 (令和8年6月請求分~令和9年3月請求分)

申  込

不要  ※請求時に基本料金の額を差し引きます。

【免除額の例】  

 口径13mmの場合(3ヶ月) (600円+100円+消費税)×3ヶ月=2,310円  

 口径20mmの場合(3ヶ月) (600円+200円+消費税)×3ヶ月=2,640円   

 ※免除となるのは、基本料金600円と、下記の量水器使用料分のみです。

水道使用料・量水器使用料 1ヶ月(税抜き)

口 径 量水器使用料 基本料金(10m³まで) 超過料金(1m³につき)
13mm 100円 600円 60円
20mm 200円
25mm 300円 80円
30mm 400円
40mm 500円
50mm 1,000円
75mm 1,000円

※下水道使用料金については免除になりません。

このページのお問い合わせ先

田園整備課
電話番号:0278-25-5072 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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