- 最終更新日
- 2023年04月18日
- 記事番号
- P000616
川場村では、「中小企業等経営強化法」に基づき、村内に事業所を有する中小企業者が労働生産性向上を促し、経営基盤の強化および経営の継続的な発展を図るため、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。
事業者は、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本村の認定を得ることで固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
川場村の導入促進基本計画
計画期間
令和5年4月1日から2年間
認定を受けられる「中小企業者」の規模
先端設備等導入促進計画に認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。また、川場村が認定を行うのは、川場村内において設備投資を行う事業所です。
なお、固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種:ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種:ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種:旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。「中小企業者」に該当する法人形態等については、手引きP3をご確認ください。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
※営業外利益による利益は加味しません。
※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費などをいれることができます。
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
・国の基本方針及び川場村導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
先端設備等導入計画の認定の流れ
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後になります。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・認定経営革新等支援機関については下記をご確認ください。
認定経営革新等支援機関について
中小企業支援を行う担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことです。認定経営革新等支援機関では、先端設備等導入計画に記載されている設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上するか、その他先端設備等導入計画の内容についての精査を行い、「認定経営革新等支援機関による事前確認書」を発行します。
また、固定資産税の特例軽減を適用する場合は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認し、「投資計画に関する確認書」を発行します。
中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、これらの確認書が必要となります。
認定経営革新等支援機関の所在地や情報、連絡先等につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
なお、確認書の発行の可否や、各種支援にかかる費用につきましては、事前に各機関にご確認をいただき、合意の上で支援等をお受けください。
経営サポート「認定経営革新等支援機関」中小企業庁ホームページ
支援措置について
固定資産税の特例軽減について
村では、村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の条件を満たす設備を新規取得した場合、該当する償却資産について、固定資産税の特例軽減を受けることができます。
※計画の認定前に導入した設備は、特例軽減の対象外です。
対象者 |
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く) ・資本金もしくは出資金有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1000人以下の個人 |
---|---|
対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上) (補足) 償却資産として課税されるものに限る 建物附属設備は、家屋と一体で課税されるものは対象外 |
取得時期 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間 |
特例軽減 |
固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減 さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
その他要件 |
・生産、販売活動等に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
認定までの流れ
賃上げ表明無し 投資利益率
賃上げ表明有り
金融支援
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、群馬県信用保証協会の保証推進課(027-231-8875)にお問い合わせください。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8000万円 | 8000万円 |
特別小口保険 | 2000万円 | 2000万円 |
(注意)金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
申請受付について
詳細については、手引きを参照のうえ、申請書類の作成や手続き等を行ってください。
税制改正に伴う様式変更のお知らせ
令和5年税制改正に伴い、申請書等の様式が新しくなりましたので、届出の際は、掲載している新しい様式をご利用ください。
申請書類様式
新規申請
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認書
- 投資計画に関する確認依頼書(ワード:23.2 KB)
- 別紙(基準への適合状況)(エクセル:23.2 KB)
- 投資計画に関する確認書(ワード:32.7 KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例(エクセル:21.8 KB)
- 5設備投資の内容(別紙)(エクセル:12.0 KB)
- リース契約見積書(写し)(※)
- 固定資産税軽減計算書(写し)(※)
※リース契約を活用し、かつ固定資産税の特例軽減を活用する場合、提出してください。
賃上げ方針を表明する( 固定資産税の1 /3軽減を受けたい)場合
変更申請
認定後、計画内容に変更(設備の追加取得等)が生じた場合は、以下の書類を提出してください。
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください
- (参考様式)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワード:22.1 KB)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:21.8 KB)
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であること、計画書内に手書き等で記載ください。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合も、以下の書類も必要です。
- リース契約見積書(写し)(※)
- 固定資産税軽減計算書(写し)(※)
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
その他
設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、村の住民課税務係へお問い合わせください。
申請先
返信用封筒をご用意のうえ、郵送または直接持参してください。
(補足)計画認定後、村から認定書を送付します。A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手140円程度(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。
このページのお問い合わせ先
- むらづくり振興課 企画観光係
- 電話番号:0278-25-5071
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。