公示送達とは

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最終更新日
2026年08月12日
記事番号
P001389
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公示送達とは、相手の住所、居所、事務所及び事業所が不明で明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難な場合に、村内掲示場及び村のホームページ(電子掲示板)に掲載することで、通知が相手に届いたとみなす法的手続きです。

ご利用にあたっての注意事項

  • 掲示期間は、掲示板に掲示した日から7日又は14日です。
  • 掲示情報は、法令の趣旨に基づき必要最小限の個人情報に限っており、一部の書類は掲載していない場合があります。
  • 掲示内容についてご不明な点がある場合は、担当部署へお問い合わせください。

禁止事項

 本ページに掲載されている情報については、個人情報保護の観点から、次に掲げる行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象になることがあります。

  • 公示送達に係る情報を、確認以外の目的で利用する行為
  • 掲載情報の無断転載、複製、画像の取得その他これらの類する行為
  • 掲載情報をインターネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(閲覧者が限定される者を含む。)へ転載し、又は拡散する行為
  • その他、個人情報の適切な取扱いをそこなうおそれのある行為

公示送達一覧

【現在、掲載する公示送達はありません】

このページのお問い合わせ先

総務課 総務係
電話番号:0278-52-2111 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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