入湯税の使途について

ここから本文です。
最終更新日
2026年03月25日
記事番号
P001326
印刷

入湯税は地方税701条により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目的とした地方税です。

入湯税の使途について次のとおり公表します。

このページのお問い合わせ先

総務課 財政係
電話番号:0278-52-2111 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

ページトップへ戻る