- 最終更新日
- 2026年03月25日
- 記事番号
- P001326
入湯税は地方税701条により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
入湯税の使途について次のとおり公表します。
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入湯税は地方税701条により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目的とした地方税です。
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