土地や住まいについての規制

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最終更新日
2021年05月18日
記事番号
P000077
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むらづくり振興課

土地利用や家を建てるとき

川場村みんなでつくる美しいむら条例

川場村の環境を守り育てるために、村では「川場村みんなでつくる美しいむら条例」を施行し、美しく住みよい村づくりを推進しています。

美しい景観づくりの現実のための協力者に対しては「川場村みんなでつくる美しいむらづくり助成金」の交付も行っていますので、希望される方はむらづくり振興課森林環境係へお問い合わせください。

次のような場合には役場との事前協議が必要となり、審査の対象となります。

  • 新築・新設:延床面積75平方メートルを超える建築物。
  • 増築・改築及び外観の変更・色彩の変更:当該部分の面積の合計が20平方メートルを超えるもの。
  • 門・塀・垣・柵等:高さ1メートルかつ長さ10メートルを超えるもの。
  • 擁壁等:高さ3メートルを超えるもの。
  • 電波塔、物見櫓、装飾塔、機械式駐車場、貯蔵施設等:高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるものなど。
  • 電気供給または有線電機通信のための電線路または空中線その他これに類するもの:高さ15メートルを超えるものなど。
  • 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採・土地の形質の変更:500平方メートル以上5万平方メートル未満の開発行為。
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積:高さ5メートルまたは面積1,000平方メートルを超えるものなど。

都市計画法

川場村は都市計画区域外のため、建ペイ率、容積率の制限はありません。ただし、10,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は都道府県知事の許可が必要にります。

群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例

面積が5ヘクタール以上の一団の土地で土地の区画形質の変更を伴う事業(大規模土地開発事業)については県の事前協議及び知事の承認が必要です。市町村を経由しますので、役場が受付窓口になります。

屋外広告物を設置するとき

川場村美しいむらづくりのための屋外広告物条例

川場村の財産である"農林業の営みによる美しい田園景観"守るとともに観光むらづくり振興のため、川場村景観計画に即して村独自の「屋外広告物条例」を制定し、規制・誘導を行うこととしました。

屋外広告物を表示する際には、位置・形状・面積・色彩・意匠その他表示の方法がそれぞれ条例で定められていす。

事前相談・事前協議

屋外広告物を設置する場合は、まず、掲出できる地域か否か、該当する屋外広告物の許可基準を満たしているか、設置するためにはどのような手続きが必要か等相談窓口へ問い合わせその上で、設置する場所や内容が分かる書類を持参して、事前相談・事前協議を行ってください。

許可申請及び届出

事前協議の結果、申請許可手続きや届出が必要と判断された場合は、手続きを行って下さい。

変更許可申請

許可を受けた屋外広告物を変更、改造しようとするときは、次に掲げる軽微な場合を除き変更許可申請を行う必要があります。

  • 許可申請の内容や、許可条件の範囲ないで行う修繕、補強、塗り替え。
  • 表示面積を変更すねことなく行う自家公告の表示内容の更新など。

このページのお問い合わせ先

むらづくり振興課 森林環境係
電話番号:0278-52-2111 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

田園整備課

農地の権利を移転・転用するとき

農地に関する権利の移転や転用をするときは農業委員会への届け出が必要となります。

  • 所有者の権利等を移転するには→農地法第3条許可申請
  • 所有権等の移転及び農地転用をするには→農地法第5条
  • 農地を転用するには→農地法第4条

    *受付期間は毎月20日~25日です。

村道に温泉管等を埋設するとき等

村道敷地に温泉管等を埋設するとき、また電柱や看板を建設するときは、道路占用許可が必要になります。

詳しくは田園整備課までお問い合わせください。

上記村道以外の村管理道路及び水路に工作物を設置するとき

村道以外の村管理道路及び水路敷地に、上記のような行為をするとき、また流水を引用するときは公共物使用許可が必要になります。

詳しくは田園整備課までお問い合わせください。

道路管理者以外の人が村道の工事をするとき

道路管理者以外の人が、住宅の出入りのため等により側溝の布設替え、擁壁の撤去などの工事をするときは承認工事承認許可が必要になります。

詳しくは田園整備課までお問い合わせください。

このページのお問い合わせ先

田園整備課 建設係
電話番号:0278-25-5072 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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