不法投棄について

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最終更新日
2023年06月09日
記事番号
P000971
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 村民及び事業者は自らの責任において、定められたルールにしたがって「ごみ」を適正に処理しなければいけません。
 しかし、中にはルールを守らずに、河川・山林・道路・空き地等に勝手に「ごみ」を捨てたり、ごみステーションに指定されたごみ以外をだす人や事業者がいます。この行為は不法投棄といい、法律で禁止されています。
 廃棄物の処理および清掃に関する法律により、不法投棄者は五年以下の懲役もしくは一千万円(法人の場合は三億円)以下の罰金またはその両方が課せられることもあります。

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    不法投棄現場1
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    不法投棄現場2 

不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう 

不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければいけません。 不法投棄の未然防止のため、自分の土地は適正に管理してください。

不法投棄防止の対策 

  • 土地の周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が容易に侵入できないようにする。
  • 所有地の様子を定期的に確認にし、草刈りやごみ拾いをし、きれいにしておく。
  • 不法投棄防止の啓発看板を設置する。(必要な方はご相談ください)

不法投棄を見つけたら 

不法投棄を目撃したときは直接注意することはせず、関係機関に連絡してください。
通報の際は、以下のことについてわかる範囲でお伝えください。

  1. 通報者の住所、氏名、電話番号(通報者の個人情報は守られます)
  2. 発生日時(投棄又は発見の日時)
  3. 発生場所(住所や目標物の名称など)
  4. 廃棄物の種類(家電、家屋解体物など)
  5. 廃棄物の量(軽トラ1台分など)
  6. 行為者に関する情報(車両ナンバー、車種、色、電話番号、人数など)

通報先

県産業廃棄物110番    0120―81―5324(ハイ・ゴミ通報) 

利根沼田環境森林事務所   0278―22-4481 

沼田警察署川場駐在所    0278-52-2120

このページのお問い合わせ先

住民課 住民係
電話番号:0278-25-5073 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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