- 最終更新日
- 2023年06月09日
- 記事番号
- P000971
村民及び事業者は自らの責任において、定められたルールにしたがって「ごみ」を適正に処理しなければいけません。
しかし、中にはルールを守らずに、河川・山林・道路・空き地等に勝手に「ごみ」を捨てたり、ごみステーションに指定されたごみ以外をだす人や事業者がいます。この行為は不法投棄といい、法律で禁止されています。
廃棄物の処理および清掃に関する法律により、不法投棄者は五年以下の懲役もしくは一千万円(法人の場合は三億円)以下の罰金またはその両方が課せられることもあります。
不法投棄現場1
不法投棄現場2
不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう
不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければいけません。 不法投棄の未然防止のため、自分の土地は適正に管理してください。
不法投棄防止の対策
- 土地の周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が容易に侵入できないようにする。
- 所有地の様子を定期的に確認にし、草刈りやごみ拾いをし、きれいにしておく。
- 不法投棄防止の啓発看板を設置する。(必要な方はご相談ください)
不法投棄を見つけたら
不法投棄を目撃したときは直接注意することはせず、関係機関に連絡してください。
通報の際は、以下のことについてわかる範囲でお伝えください。
- 通報者の住所、氏名、電話番号(通報者の個人情報は守られます)
- 発生日時(投棄又は発見の日時)
- 発生場所(住所や目標物の名称など)
- 廃棄物の種類(家電、家屋解体物など)
- 廃棄物の量(軽トラ1台分など)
- 行為者に関する情報(車両ナンバー、車種、色、電話番号、人数など)
通報先
県産業廃棄物110番 0120―81―5324(ハイ・ゴミ通報)
利根沼田環境森林事務所 0278―22-4481
沼田警察署川場駐在所 0278-52-2120
このページのお問い合わせ先
- 住民課 住民係
- 電話番号:0278-25-5073
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。