- 最終更新日
- 2024年10月03日
- 記事番号
- P000088
被保険者の種類「保険料」
必ず加入する人
第一号被保険者 | 20歳以上60歳未満の農業や自営業の方とその配偶者・学生。第二号、第三号、任意加入被保険者に該当しない方。 | ご自分で納付するか、口座振替を利用して納めてください。 |
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第二号被保険者 | 厚生年金や共済年金に加入している方。 | 国民年金の保険料として特別に納める必要はありません。 |
第三号被保険者 | 第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。 | 厚生年金や共済年金の制度が、まとめて負担します。 |
希望で加入できる人
任意加入被保険者 |
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ご自分で納付するか、口座振替を利用して納めてください。 |
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受けられる年金の種類
老齢基礎年金 | 10年以上保険料を納めた方が、65歳から受けられます。 |
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障害基礎年金 | 国民年金加入中の病気やケガで、一定の障害の状態になったとき受けられます。20歳前からの障害者も20歳になったときから受けられます。20歳前以外は納付要件有り。 |
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者が死亡したとき、その人に扶養されている18歳(障害の子は20歳)未満の子のある妻、または18歳(障害の子は20歳)未満の子が受けられます。納付要件有り。 |
国民年金の独自給付 | この他に、第一号被保険者の独自の給付として寡婦年金・死亡一時金に該当したとき支給されます。 |
届け出
国民年金に入る・やめる
こんなとき | 必要な手続き | 届出先 |
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20歳になったとき | 厚生年金・共済年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをする | 市町村 |
会社を退職したとき | 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) | 市町村 |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更の手続きをする | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする | 市町村 |
配偶者が会社をかわったとき | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 |
年金手帳をなくしたとき | 再交付の手続きをする |
第1号被保険者は市町村第3号 被保険者は配偶者の勤務先 |
保険料を納める
こんなとき | 必要な手続き | 届出先 |
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口座を開始・停止・変更するとき | 口座振替依頼書を提出する | 渋川年金事務所・金融機関・郵便局 |
納付書を紛失したとき | 納付書の再発行を申し出る | 渋川年金事務所 |
収入が少ないとき | 全額または半額免除の申請をする | 市町村 |
学生で収入が少ないとき | 学生納付特例の申請をする | 市町村 |
年金の請求
こんなとき | 必要な手続き | 届出先 |
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65歳になったとき | 第1号被保険者期間のみ | 市町村 |
第3号被保険者期間を含む | 渋川年金事務所 | |
障害になったとき | 初診日に第1号被保険者 | 市町村 |
初診日が第3号被保険者期間中 | 渋川年金事務所 | |
死亡したとき | 国民年金加入中(遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の請求) | 市町村 |
国民年金受給中(死亡届・未支給年金の請求) | 老齢基礎年金:渋川年金事務所、その他の国民年金:市町村 |
保険料の納付方法
保険料の納付方法には、口座振替による納付、スマートフォンアプリを利用した電子決済による納付、管轄年金事務所から届く納付書による納付があります。
口座振替を御希望の方は、役場に申出書がございますので、役場にお越しいただき、必要事項を御記入の上、御提出ください。役場から管轄年金事務所に進達いたします。
スマートフォンアプリの利用を御希望の方は、下記URLから日本年金機構のサイトに入っていただき、利用方法を御確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/smartphone.html
このページのお問い合わせ先
- 住民課 住民係
- 電話番号:0278-25-5073
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。