国民年金

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最終更新日
2021年05月24日
記事番号
P000088
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被保険者の種類「保険料」

必ず加入する人

第一号被保険者 20歳以上60歳未満の農業や自営業の方とその配偶者・学生。第二号、第三号、任意加入被保険者に該当しない方。 ご自分で納付するか、口座振替を利用して納めてください。
第二号被保険者 厚生年金や共済年金に加入している方。 国民年金の保険料として特別に納める必要はありません。
第三号被保険者 第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。 厚生年金や共済年金の制度が、まとめて負担します。

希望で加入できる人

任意加入被保険者
  • 国内に住所がある被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人。
  • 国内に住所がある60歳以上65歳未満の人。
  • 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人を除く)
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人(受給資格を満たすまでの期間)
ご自分で納付するか、口座振替を利用して納めてください。

受けられる年金の種類

老齢基礎年金 10年以上保険料を納めた方が、65歳から受けられます。
障害基礎年金 国民年金加入中の病気やケガで、一定の障害の状態になったとき受けられます。20歳前からの障害者も20歳になったときから受けられます。20歳前以外は納付要件有り。
遺族基礎年金 国民年金の加入者が死亡したとき、その人に扶養されている18歳(障害の子は20歳)未満の子のある妻、または18歳(障害の子は20歳)未満の子が受けられます。納付要件有り。
国民年金の独自給付 この他に、第一号被保険者の独自の給付として寡婦年金・死亡一時金に該当したとき支給されます。

届け出

国民年金に入る・やめる

こんなとき 必要な手続き 届出先
20歳になったとき 厚生年金・共済年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをする 市町村
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) 市町村
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 市町村
配偶者が会社をかわったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする

第1号被保険者は市町村第3号

被保険者は配偶者の勤務先

保険料を納める

こんなとき 必要な手続き 届出先
口座を開始・停止・変更するとき 口座振替依頼書を提出する 渋川年金事務所・金融機関・郵便局
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 渋川年金事務所
収入が少ないとき 全額または半額免除の申請をする 市町村
学生で収入が少ないとき 学生納付特例の申請をする 市町村

保険料を納める

こんなとき 必要な手続き 届出先
65歳になったとき 第1号被保険者期間のみ 市町村
第3号被保険者期間を含む 渋川年金事務所
障害になったとき 初診日に第1号被保険者 市町村
初診日が第3号被保険者期間中 渋川年金事務所
死亡したとき 国民年金加入中(遺族年金・寡婦年金・死亡一時金の請求) 市町村
国民年金受給中(死亡届・未支給年金の請求) 老齢基礎年金:渋川年金事務所、その他の国民年金:市町村

このページのお問い合わせ先

住民課 住民係
電話番号:0278-25-5073 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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