- 最終更新日
- 2022年10月05日
- 記事番号
- P000090
後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、高齢者の方々の医療費を国民全体で支える仕組みで、75歳以上の人と65歳以上75歳未満の一定の障害のある人で、広域連合の認定を受けた人が加入する医療保険制度です。
運営
群馬県内の全ての市町村が加入する群馬県後期高齢者医療広域連合が運営しています。保険料徴収・窓口業務は市町村が担当しています。
被保険者
- 75歳の誕生日を迎えた人
- 一定の障がいのある65歳~74歳の人
※一定の障がいがある人とは、国民年金の障害年金1、2級を受給している人、身体障害者手帳(1~3級と4級の一部)をお持ちの人などです。
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
医療費の一部負担金の割合(患者負担)
保険医療機関等の窓口では、かかった医療費の1割又は3割を負担していただきます。
自己負担割合、所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
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外来(個人) | 外来+入院(世帯) | ||
3割 | 現役並み所得者Ⅲ | ||
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 〈多数回140,100円※〉 |
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現役並み所得者Ⅱ | |||
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
〈多数回93,000円※〉 |
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現役並み所得者Ⅰ | |||
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
〈多数回44,400円※〉 |
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2割 | 一般Ⅱ(令和4年10月1日から) |
57,600円 〈多数回44,400円※〉 |
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18,000円 (年間上限144,000円) |
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1割 | 一般Ⅰ | ||
現役並み所得者以外の住民税課税世帯 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
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低所得者Ⅱ | |||
同一世帯の全員が住民税非課税(低所得者Ⅰを除く) | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | |||
住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下かつ、その他の所得(給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除した所得金額)がない | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12ヶ月の間に、外来+入院(世帯)の高額療養費の支給を4回以上受けている場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。
(注1)現役並み所得者の住民税課税所得が145万円以上であっても、以下の1~3のいずれかに該当する場合は、申請により「一般」区分と同様に1割負担になります。
- 世帯に被保険者が一人の場合で、収入合計が383万円未満
- 世帯に被保険者が二人以上いる場合で、収入合計が520万円未満
- 被保険者が一人で収入額が383万円以上であって、同じ世帯内の70歳から74歳までの人と収入額を合計して520万円未満
保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。
また、所得の少ない人は、世帯の所得に応じて、均等割が軽減されます。
保険料の納付方法
保険料は、通常年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた金額が2分の1を超える人については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただくことになります。
各種申請書ダウンロード
各種申請書 | こんな時に |
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後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書 |
転入・転出をしたとき 65~74歳で一定の障がいがある人が、後期高齢者医療制度に早期加入または加入撤回したいとき 生活保護を開始又は停止したとき |
後期高齢者医療再交付申請書 | 保険証をなくしたとき |
後期高齢者医療 療養費支給申請書 |
やむをえず全額自己負担をしたとき 治療用補装具をつくったとき 海外で治療を受けたときなど |
後期高齢者医療送付先変更届 | 後期高齢者医療に関する書類の送付先を変えたいとき |
後期高齢者医療 振込先(口座)変更申請書 | 給付の振込先口座を変えたいとき |
窓口で必要なもの
- 身分証明書
- 個人番号のわかるもの
このページのお問い合わせ先
- 健康福祉課 健康保険係
- 電話番号:0278-25-5074
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。