戸籍

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最終更新日
2025年05月30日
記事番号
P000055
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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

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 令和7年5月26日の戸籍法改正により、新たに氏名のフリガナが記載され、公証されることとなりました。 

 川場村に本籍がある方への通知は、7月下旬頃に発送予定です。通知が届いたら必ず確認をお願いします。

フリガナが正しければ

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。

フリガナが誤っていたら

令和8年5月25日までに、届出をお願いします。

届出方法について

マイナポータルからの届出

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルによる届出が可能です。
  • ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります

マイナポータル(外部サイト)

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  1. 窓口での届出
    • 本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
    • 必要なもの:振り仮名の届

  2. 郵送での届出
    • 郵送するもの:振り仮名の届(必ず下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします)
    • 送付先:本籍地の市区町村窓口・川場村に本籍がある方は、下記の郵送先まで郵送してください。  なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。      郵送先 〒378-0101 川場村大字谷地3200番地 住民課 住民係
  • 届出の様式

氏の振り仮名の届.pdf(PDF:128.4 KB)

名の振り仮名の届.pdf(PDF:123.0 KB)

詐欺にご注意ください

  • フリガナの届出に当たって、法務省や市町村に金銭を支払うよう要求することはありません
  • 届出に手数料はかかりません
  • 届出をしなくても罰則や罰金はありません

戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省HPをご覧下さい。

戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)

戸籍にフリガナが記載されます。

法務省フリガナコールセンター(フリガナ制度関することなど一般的なお問い合わせ)

0570-05-0310(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

結婚するときは?「婚姻届」

必要なもの

婚姻届(※押印は任意)・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ、名字や住所が変わる方は券面記載事項の変更が必要です。)

注意事項

証人(成年者)2人の署名が必要です。

赤ちゃんが生まれたときは? 「出生届」

必要なもの

出生届(※押印は任意)・出生証明書(出生届の右側にあり、通常医師の方で用意してあります。医師の証明が記入されてから出生届してください。)・母子健康手帳・国民健康保険証

注意事項

生まれた日から、14日以内に出生届を出してください。

ご不幸のときには?「死亡届」

必要なもの

死亡届(※押印は任意)・死亡診断書(死亡届の右側にあり、通常医師の方で用意してあります。)・印鑑登録証・国民健康保険証・障害者手帳・介護保険証・後期高齢者医療保険証。

注意事項

死亡の事実を知った日から、7日以内に死亡届を出してください。

死亡届時に火葬許可証を交付しますので、あらかじめ火葬日時を決めて斎場に予約をしておいてください。

このページのお問い合わせ先

住民課 住民係
電話番号:0278-25-5073 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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