- 最終更新日
- 2021年03月25日
- 記事番号
- P000653
住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。令和元年11月5日以降、氏の変更があった人は、住民票に旧姓(旧氏)の記載を請求することができます。
婚姻等で氏の変更があった場合でも、旧姓を住民票・マイナンバーカード・印鑑証明書等に併記し、公証することができるようになります。各種契約や銀行口座の名義など旧姓が使われる場面や、就職など職場での身分証明にもなります。
また、住民票に旧姓(旧氏)を記載すると、旧姓の印鑑で印鑑登録が可能になります。なお、住民票等に併記できる旧姓は、1人に1つだけです。
手続きに必要なもの
- 旧氏記載請求書(PDF:45KB)
- 本人確認書類
- 旧姓が記載された戸籍から現在の姓(氏)につながるすべての戸籍謄(抄)本
- 旧氏登録をする方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
このページのお問い合わせ先
- 住民課 住民係
- 電話番号:0278-25-5073
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。