マイナンバー制度

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最終更新日
2022年07月06日
記事番号
P000067
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マイナンバー社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

住民の皆様、ひとりひとりに個人番号(12ケタ)が付番されます。 その番号を活用して、国や地方公共団体が持つ個人情報を「同一人の情報である」と確認できることで、社会保障・税制度の効率を高め利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤になるものです。

まいなちゃん

どんなメリットがあるの?

(1)公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を正確に把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

(2)国民の利便性の向上

申請者が窓口で提出する書類が削減される等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

(3)行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。個人番号(マイナンバー)は年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告等の税の手続等、法律で定められた事務に限って利用されます。民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務等、法律で定められた範囲に限りマイナンバーを使用します。

マイナンバー通知カードの取り扱いが変わりました。

法律の改正により、令和2年5月25日から通知カードの取り扱いが変更になりました。
通知カードに記載されている住所や氏名が住民票に記載されている事項と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

1.通知カードの取り扱い

  • 氏名や住所に変更が生じても、記載事項の変更手続き(通知カード記載欄への追記)は行えません
  • 通知カードの交付および再交付は行えません

2.マイナンバーの確認方法

マイナンバーが分からなくなってしまった場合のマイナンバーの確認は、次のとおりです。

  • マイナンバーカードを申請する
  • マイナンバー入りの住民票を発行する

本人または同一世帯の人が、本人確認書類(運転免許証など)を持参のうえ、請求してください。

3.新たにマイナンバーが付番された人への通知方法

出生や海外からの転入などで、初めてマイナンバーが付番される人には、通知カードではなく、個人番号通知書(個人番号、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日などが記載された書面)が送付されます。

(注意)個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

個人番号カードとは

上記の通知カードを受け取られた方は、同封された申請書により「個人番号カード」を申請することができます。交付の開始は平成28年1月からを予定しており、申請は任意です。

個人番号カードは顔写真付きのICカードです。表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)

なお、住民基本台帳カードは有効期限までは利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望される方は、発行時に住民基本台帳カードを御返却いただきます。住民基本台帳カードと個人番号カードは両方は所有できません。

このページのお問い合わせ先

住民課 住民係
電話番号:0278-52-2111 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

「特定個人情報保護評価」とは

マイナンバー制度における個人情報の保護対策です。

国や地方公共団体が個人のプライバシーや権利利益に与える影響を分析しリスク軽減の措置を講じることを宣言するものです。

評価書は情報の取扱い対象者の人数や、取扱い件数により「基礎項目評価書」「重点項目評価書」「全項目評価書」の3段階で分かれており、川場村は「基礎項目評価書」を実施し、公表しております。

「特定個人情報保護評価」に係る評価書の公表について

マイナンバー制度運用に際して、特定個人情報保護評価書を作成し国の特定個人情報保護委員会へ提出しましたので公表します。

このページのお問い合わせ先

総務課 財政係
電話番号:0278-52-2111 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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