各種手続き・届出「郵送による請求」

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最終更新日
2023年11月07日
記事番号
P000071
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必要なもの

    • 請求書(様式もしくは便箋に必要事項を記入したもの)
    • 手数料分の郵便定額小為替(郵便局などで購入できます。)

※おつりがないようにお願いします。おつりが発生する場合、切手でお返しさせていただくこともございます。

    • 切手を貼った返信用封筒。お急ぎの場合は速達をご利用下さい。(速達料金分の切手280円を追加して下さい。)
    • 第3者の場合は当人との関係を証明する書類(委任状・戸籍の写し等)
    • 運転免許証等本人確認書類の写し

本人確認書類

運転免許証・マイナンバーカードまたはパスポート・その他官公署が発行した免許証・許可証若しくは資格証明書(写真付)。

請求書の書き方

本籍

本籍を番地まで正確に書いて下さい。わからない方は住民票等で調べて下さい。

筆頭者

戸籍の一番始めに書いてある人です。未婚の人は父母どちらか(氏を名乗っている方)で結婚している方は婚姻時、氏を名乗った方の名前になります。

必要な人

誰のものが必要かを必ず記入して下さい。

必要なもの

どの証明が何通必要なのか明記して下さい。

使いみち

戸籍届出、登記、就職、勤務先提出、パスポート申請などを記入して下さい。除籍謄本や第3者による請求の場合明記されていないと交付できないことがあります。

請求者住所・氏名

あなたの住所・氏名を記入して下さい。なお返信先は本人確認書類の写しに記載された住所もしくは、川場村本籍の方であれば戸籍の附票に記載された住所のみとなります。

連絡先電話番号

不明な点があった場合確認できるように昼間連絡の取れる番号をお知らせ下さい。

必要な人との続柄

あなたからみた必要な人との続柄を書いて下さい。父母、子、夫、祖父、本人等です。

注意事項

  • はっきり戸籍の種類(改正原戸籍・除籍等)が分からないときは、誰のどういった記載ののっているものが必要なのかを明記して下さい。 例)「祖父の死亡の記載のあるもの」「婚姻と離婚の記載のあるもの」「出生から死亡まで」 特に昔の戸籍「出生から死亡まで」などは何通になるのか人によって違いますので多めに為替を入れると何度も申請する手間が省けます。
  • 除籍・改正原戸籍については原則直系親族のみの扱いとなります。また、直系親族であっても続柄を確認できる資料を添付していただくことがあります。
  • 本人のプライバシー保護の観点から第3者による請求は本人との関係や使用目的のわかる資料の添付が必要です。また、資料の添付があっても戸籍が特定されていない場合、使用目的によっては交付できない場合もあります。さらに、偽りその他の手段により交付を受けたときは、30万円以下の過料に処せられます。
  • 請求に当たり、戸籍の本籍地や筆頭者の記入漏れや誤記入が多数見受けられます。記入漏れや誤記入がございますと、証明書を発行することが出来ませんので送付前によくご確認下さい。

様式ダウンロード

このページのお問い合わせ先

住民課 住民係
電話番号:0278-25-5073 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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