法人住民税

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最終更新日
2021年06月14日
記事番号
P000081
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法人村民税

法人村民税は、村内に事務所や事業所、寮などを有する法人・財団等に対して課税される税で、法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。

税額

法人税割の税率

事業年度開始日が令和元年10月1日以後の申告分 6.0パーセント
事業年度開始日が平成26年10月1日以後の申告分 9.7パーセント

2以上の市町村に事務所また事業所を有する法人は、市町村ごとの従業員数により法人税額を分割し計算します。

均等割の税率

資本金等の額 村内の従業員数 年税額
1,000万円以下 50人以下 50,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
1,000万円超 1億円以下 50人以下 130,000円
1,000万円超 1億円以下 50人超 150,000円
1億円超 10億円以下 50人以下 160,000円
1億円超 10億円以下 50人超 400,000円
10億円超 50人以下 410,000円
10億円超 50億円以下 50人超 1,750,000円
50億円超 50人超 3,000,000円

人格のない社団等や、非営利型法人でない一般社団法人なども均等割の年税額50,000円の区分に該当します。

申告期限及び納付期限

法人村民税は申告納税となっており、事業年度終了の翌日から2か月以内に確定申告(予定・中間申告は事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内に申告)し納税することとなっております。

法人の設立・解散等の異動があった場合の届出

法人が村内に事業所を設立(設置)した場合や解散(閉鎖)した場合、代表者の変更など既に届出済の内容に変更がある場合は、「法人の設立等異動申告書」に必要書類を添付し、法人の代表者印を押印の上、提出してください。

申請・届出書類ダウンロード

このページのお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0278-25-5073 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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