- 最終更新日
- 2021年06月14日
- 記事番号
- P000081
法人村民税
法人村民税は、村内に事務所や事業所、寮などを有する法人・財団等に対して課税される税で、法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される「均等割」があります。
税額
法人税割の税率
事業年度開始日が令和元年10月1日以後の申告分 | 6.0パーセント |
---|---|
事業年度開始日が平成26年10月1日以後の申告分 | 9.7パーセント |
2以上の市町村に事務所また事業所を有する法人は、市町村ごとの従業員数により法人税額を分割し計算します。
均等割の税率
資本金等の額 | 村内の従業員数 | 年税額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1,000万円超 1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
人格のない社団等や、非営利型法人でない一般社団法人なども均等割の年税額50,000円の区分に該当します。
申告期限及び納付期限
法人村民税は申告納税となっており、事業年度終了の翌日から2か月以内に確定申告(予定・中間申告は事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内に申告)し納税することとなっております。
法人の設立・解散等の異動があった場合の届出
法人が村内に事業所を設立(設置)した場合や解散(閉鎖)した場合、代表者の変更など既に届出済の内容に変更がある場合は、「法人の設立等異動申告書」に必要書類を添付し、法人の代表者印を押印の上、提出してください。
申請・届出書類ダウンロード
このページのお問い合わせ先
- 住民課 税務係
- 電話番号:0278-25-5073
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。