軽自動車税

ここから本文です。
最終更新日
2023年08月02日
記事番号
P000083
印刷

軽自動車税とは

軽自動車税には次の2種類があります。

軽自動車税(環境性能割)<軽自動車を取得する時にかかる税金>

令和元年10月1日以降、三輪以上の軽自動車を取得した際に課税されます(新車、中古車を問いません)。

※自動車取得税が廃止され、環境性能割が創設されました。

軽自動車税(種別割)<軽自動車を所有している方にかかる税金>

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在で所有者として登録されている方に課税されます。納期限は毎年5月末日です。

軽自動車税(種別割)税率表

原付、小型特殊自動車、二輪車等
種 類(税率区分) 税率(円)
原動機付自転車見出し 50cc以下 2,000

ミニカー(三輪)

20cc超50cc以下

3,700
50cc超90cc以下 2,000
90cc超125cc以下 2,400
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400
その他 5,900
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600
二輪の小型自動車 250cc超 6,000
雪上車

-

3,600
三輪、四輪軽自動車
種 類(税率区分) 税率(円)
初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両 初度検査年月が平成28年4月1日以前の車両 経年重課(初度検査から13年を経過した車両)
軽自動車 三輪 3,100 3,900 4,600
四輪(乗用) 自用家 7,200 10,800 12,900
営業用 5,500 6,900 8,200
四輪(貨物) 自用家 4,000 5,000 6,000
営業用 3,000 3,800 4,500

※初度検査年月は、車検証で確認できます。

グリーン化特例※適用車両の税率一覧
種類(税率区分) 税率(円)
概ね75パーセント軽減 概ね50パーセント軽減 概ね27パーセント軽減
軽自動車 三輪 1,000 2,000 3,000
四輪(乗用) 自家用 2,700 5,400 8,100
営業用 1,800 3,500 5,200
四輪(貨物) 自家用 1,300 2,500 3,800
営業用 1,300 1,900 2,900

グリーン化特例について

排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両については、取得した年の翌年度の軽自動車が軽減されます。

平成31年4月1日~令和3年3月31日の間に最初の新規検査を受けた車両が対象です。

【平成31年4月1日~令和3年3月31日に最初の新規検査を受けた車両】
対象車 軽減率
電気自動車等 概ね75パーセント
ガソリン車・
ハイブリッド車
乗用 令和2年度燃費基準+30パーセント達成車 概ね50パーセント
貨物 平成27年度燃費基準+35パーセント達成車
乗用 令和2年度燃費基準+10パーセント達成車 概ね25パーセント
貨物 平成27年度燃費基準+15パーセント達成車

※最初の新規検査を受けた年月及び燃費基準の達成状況は、車検証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認できます。

※「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス自動車を指します。

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減達成車(★★★★)に限ります。

【令和3年4月1日~令和5年3月31日に最初の新規検査を受けた車両】
対象車 軽減率
電気自動車等 概ね75パーセント

※「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス自動車を指します。

軽自動車税の(種別割)の手続きについて

軽自動車の所有者に変更があったときは速やかに変更する必要があります。

原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きは、役場で手続きができますが、軽自動車と小型自動車(二輪車)は別機関での手続きが必要です。

原動機付自転車および小型特殊自動車の手続き

申請窓口

住民課税務係

手続きに必要な書類

すべての手続きに、届出者の本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカード等顔写真付きのもの)をお持ちください。

本人または同居の親族以外が手続きをする場合、所有者・使用者欄に本人の署名・押印が必要です。

新規登録

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書と以下が必要です。

状況 必要書類
新しく購入した
  • 販売店より発行された販売証明書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)の右下欄「販売証明書」への記入・押印でも可能です。

廃車されている車両を登録
  • 廃車申告受付書
  • 譲渡証明書
他市町村から転入した
(前市町村で廃車済み)
  • 廃車申告受付書
他市町村から転入した
(前市町村で廃車にしていない)
  • 他市町村のナンバープレート

※川場村に住民票がない人が登録する場合、住民票または住民登録地の記載された免許証と、川場村に定置場があることを証明する書類(住所の記載のある公共料金の領収書など)が必要です。

廃車

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書と以下が必要です。

状況 必要書類
乗らなくなった
  • ナンバープレート
車両が盗難された
  • 警察署に提出した盗難届の受理番号と届出日

名義変更

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書と以下が必要です。

状況 必要書類
村内の人同士で譲り渡した
  • 販売証明書(軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書)の右下欄「販売証明書」への記入・押印でも可能です。
村外の人から譲り受けた
(前市町村で廃車済み)
  • 廃車申告受付書
村外の人から譲り受けた
(前市町村で廃車にしていない)
  • 他市町村のナンバープレート

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレートの交付について

 令和5年7月から、新たに特定小型原動機付自転車の分類が設けられ、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。

特定小型原動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税(種別割)の申告(登録)が必要になります。

 なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、年額2,000円です。

 軽自動車税は、所有に基づき課税されますので、公道走行の有無とは関係ありません。

車体の大きさ

  • 車体の長さ:1.9メートル以下
  • 車体の幅:0.6メートル以下

車体の構造

  • 車両の出力:原動力の定格出力が0.6キロワット以下
  • 最高速度:20キロメートル毎時以下

その他、保安基準を満たすもの

詳細は、警察庁ホームページを確認してください。

交付に必要な物

特記事項

 特定小型原動機付自転車で公道を走行する際は、所定の交通ルールに従って安全に走行
してください。

    軽自動車と小型自動二輪の手続き

    軽自動車と小型自動二輪の手続き場所は、以下のとおりです。手続きの方法や必要なもの等、詳しくは各機関にお問合せください。

    二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)

    関東運輸支局 群馬陸運局

    住所:前橋市上泉町399番地1

    電話:050-5540-2021

    三輪・四輪の軽自動車

    軽自動車検査協会 群馬事務所

    住所:前橋市五代町1047番地2

    電話:050-3816-3109

    Q&A

    • Q:4月2日に車を譲渡し所有者を変更しました。軽自動車税は誰に課税されますか?
      A:4月1日時点の所有者に課税されますので、前の所有者の方に課税されます。
    • Q:3月に住所が変わって今は川場村に住んでいませんが、5月になって軽自動車税の請求が川場村から来ました。転出したのに川場村に軽自動車税を納めなければならないのは何故ですか?
      A:4月1日時点の車検証上の主たる定置場(主にその車を駐車しておく場所)が川場村内である車両については、川場村に軽自動車税を納めることになります。車検証上の主たる定置場欄をご確認ください。
    • Q:古い軽自動車と新しい軽自動車の税額が違うのはなぜですか?
      A:三輪以上の軽自動車については、その車が最初に車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)によって適用される税率が異なります。
      • 初度検査年月が平成27年4月以降の車両・・・新税率
        (例)軽四輪乗用の自家用車10,800円
      • 初度検査年月が平成27年3月以前の車両・・・従前税率
        (例)軽四輪乗用の自家用車7,200円

    • Q:昨年に比べて税金が上がったのですが、どうしてですか?
      A:初度検査年月から13年を経過すると、重課税率となります。三輪、四輪以上の軽自動車が対象です。
      (例)軽四輪の自家用車の重課税率・・・12,900円

    軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS

    令和5年1月から軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになりました。原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで手続きすることができます。対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

    対象となる手続き

    • 検査申請
    • 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
    • 自動車重量税の納付
    • 軽自動車税(環境性能割)の申告納付

    注意事項

    • オンライン手続きができるのは新車購入時のみとなります。
    • 二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
    • スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

    1.png

    2.png

    OSSの詳細については、地方税共同機構のホームページをご確認ください。

    軽自動車納付確認システム(軽JNKS

    令和5年1月から軽JNKSにより、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、軽JNKS稼働により軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要となります。ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

    納税証明書が必要となる場合

    • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
    • 中古車の購入直後の場合
    • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
    • 対象車両に過去の未納がある場合

    注意事項

    • JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要になります。
    • 納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。お急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

    3.png

    4.png

    JNKSの詳細については、地方税共同機構のホームページをご確認ください。

    トラクター、コンバイン、田植え機等を所有している方は、申告が必要です

    農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、田植え機等)で最高速度が時速35km未満のものは小型特殊自動車に分類され、軽自動車税の課税対象です。これらの車両の所有者は、道路を走行するしないにかかわらず、役場住民課税務係へ申告し、ナンバーの交付を受けてください。

    申告が必要な小型特殊自動車は次のとおりです。
     
    区分 小型特殊自動車
    農耕作業用 その他
    全長 制限なし 4.7m以下
    全幅 1.7m以下
    全高 2.8m以下
    総排気量 制限なし
    最高速度 時速35km未満 時速15km以下
    構造
    • 農耕トラクター
    • 農業用薬剤散布車
    • コンバイン
    • 田植え機(乗用)
    • など
    • フォークリフト
    • ショベル・ローダ
    • タイヤ・ローラ
    • グレーダ
    • ロータリー除雪自動車
    など
    税額 2,400円 5,900円

    ※小型特殊自動車の要件にあてはまらない車両(大型特殊自動車)は、固定資産税の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。

    軽自動車税(種別割)の減免について

    次のような特別な事情がある場合、申請により自動車税(種別割)が減免されます。

    ・一定の条件に該当する身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者の移動手段として使用される軽自動車など(1台に限ります)

    ・その車両の構造が専ら身体障害者などの利用を目的とした軽自動車など

    ・公益のために直接専用する軽自動車など

    減免を受けられるかどうかは、軽自動車などの所有条件や障害の区分、等級(PDF:79.7 KB)などによって異なります。

    減免の申請方法

    4月1日現在、川場村に定置場(車を置くところ)がある軽自動車などを持っている人で軽自動車税(種別割)の減免を希望する人は、申請期間中に減免の申請をしてください。※申請期日までに申請をしなかった人、4月2日以降に障害の程度が減免非該当となった人は、当年度は申請することができません。

    申請期間及び申請窓口

    軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いた日(5月上旬頃)から納期限の日までに住民課税務課係までお願いします。

    申請に必要なもの

    申請区分 必要書類
    障害者減免

    ※精神障害の人は手帳の他に自立支援医療受給者証(精神通院)

    • 自動車を運転される方の運転免許証
    • 同居の人以外で生計を一にする人が所有する場合または運転する場合は、生計同一証明書
    • 常時介護者が運転する場合は、常時介護証明書
    構造車両減免
    公益減免

    減免可能な台数(障害者等に対する減免)は、普通自動車、軽自動車、バイク等を含めて障害のある人1人につき1台です。

    このページのお問い合わせ先

    住民課 税務係
    電話番号:0278-25-5073 
    ファクス:0278-52-2333
    ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

    ページトップへ戻る