個人住民税

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最終更新日
2025年06月18日
記事番号
P000080
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個人村民税

住民税又は村県民税ともいわれていますが、1月1日現在村内に居住している方に対し、前年中(1月1日~12月31日)の所得金額に応じて均等割及び所得割が課税されます。

森林環境税

 森林環境税とは、地球温暖化防止等の役割を担う森林を支えるため、村県民税均等割を併せて徴収される国税です。

 徴収された森林環境税は、地方自治体から国へ払い込まれたのち、森林環境譲与税として地方団体(主に市町村)に譲与されます。

 森林環境税(森林環境譲与税)は、間伐材の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」等に活用されます。

均等割及び森林環境税の税額

区分 平成26年度から令和5年度まで 令和6年度から
県民税 村民税 合計 県民税 村民税 森林環境税 合計
上乗せ前の均等割額 1,000円 3,000円 4,000円 1,000円 3,000円 4,000円
防災施策の財源※1 500円 500円 1,000円
ぐんま緑の県民税※2 700円 700円 700円 700円
森林環境税(国税) 1,000円 1,000円
合計 2,200円 3,500円 5,700円 1,700円 3,000円 1,000円 5,700円

※1 東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するための均等割上乗せ分(村民税:500円、県民税:500円)は、令和5年度で終了となりました。

※2 県民所有の財産である豊かな森林環境を適切に整備、及び保全していくための施策の財源を確保するために、令和10年度まで県民税均等割に700円が上乗せされます。

所得割の税率(総合課税分)

村民税 6パーセント
県民税 4パーセント
合計 10パーセント

※譲渡所得や山林所得などは別に定める税率により課税されます。

所得割額の計算方法

所得割額の計算は、一般に次の方法で計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額

※控除についての詳細は、課税明細書裏面をご覧ください。

所得控除

配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など

税額控除

住宅借入金等特別税額控除、配当控除など

所得の申告期間

2月16日~3月15日まで(所得税の確定申告と同じ)。所得のない方も申告を要しますが、次に掲げる人は申告の必要はありません。

  • 税務署に所得税の確定申告を提出する人
  • 前年中の収入が給与収入のみ(または公的年金等の収入のみ)で、支払先から村へ給与支払報告書(公的年金等支払報告書)が提出されている人
  • 前年中の収入が給与収入と公的年金等の収入のみで、支払先から村へ給与支払報告書及び公的年金等支払報告書がそれぞれ提出されている人

納税方法

村県民税の納付方法には、納付書により納付する普通徴収と、給与から天引きして納付する特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

農業所得・営業所得者などの村県民税は、村から送達される納税通知書によって納税者に通知され、同封の納付書(または口座振替)により4回に分けて納付していただきます。

納期限

6月末、8月末、10月末、翌年1月末(末日が休日の場合は翌日)

給与からの特別徴収

給与所得者の村県民税は、村から送達される特別徴収税額通知書により給与支払者(以下、特別徴収義務者)を通じて納税者に通知されます。特別徴収義務者は、毎月の給与支払いの際に納税者の月々の税額分を給与から引き去り、これを翌月の10日までに村へ納付することとなります。給与からの特別徴収は、6月分から翌年5月分の12回に分けて徴収していただきます。

納期限

7月から翌年6月の各月10日(10日が休日の場合は翌日)

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、公的年金の支払者が年金の支払い(偶数月)の際に納税者の年金から引き去り、これを受給月の翌月10日までに村へ納付することとなります。

公的年金からの特別徴収を行うかどうかについては、納税者宛に通知される納税通知書により決定されますが、決定後も以下の要件により年金からの特別徴収が中止になる場合がございます。

  • 公的年金の支給年額が18万円未満であるとき
  • 公的年金からの介護保険料の特別徴収が行われないと決定されたとき
  • 転出による住所地の異動や死亡の事由があったとき

特別徴収が中止された後の残りの税額については、直近の納期限より普通徴収に切り替わります。

特別徴収の切替と税額の決定について

特別徴収開始年度における徴収方法

年税額が決定となる6月以降の上半期(6月及び8月)は、年税額の2分の1に相当する金額を普通徴収により納付していただき、下半期(10月、12月、翌年2月)の年金支給月より残りの税額が特別徴収されます。

特別徴収開始の翌年度以降

年度の上半期(4月、6月、8月)の支給月においては、仮徴収として前年度分の特別徴収年税額の6分の1相当額を各月の年金から引き去ります。下半期(10月、12月、翌年2月)の支給月における特別徴収(本徴収といいます)は、残りの税額の3分の1相当額を月々の税額として年金より引き去ります。

仮徴収の総額がその年度分の年税額を上回る場合は、超過納付分を納税者個人に還付します。

申請・届出書類ダウンロード

このページのお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0278-25-5073 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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