- 最終更新日
- 2024年01月10日
- 記事番号
- P000082
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」という)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」という)を川場村内に所有している人が固定資産の価 格を基に算定された税額を納めていただく税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
土地 | 登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死 亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
固定資産の種類と評価の仕方
土地 | 賦課期日(1月1日)の現況地目を固定資産評価基準により評価します。 |
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家屋 | 評価時に対象家屋と同じものを建築した場合における建築価格(再建築価格)を基準として評価します。 |
償却資産 | 取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。 |
償却資産とは・・・
税金の算定方法
- 対象の固定資産を国で定めた評価基準で評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
- 土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計額に税率1.4パーセントを掛けたものが固定資産税額となります。
その他
- 納期は5月末、7月末、12月末、翌年2月末の年4回です。(末日が休日の場合は翌平日)
- 家屋を新増築、取り壊した場合は住民課税務係までご連絡ください。
- 未登記家屋の所有権を変更する場合には、『家屋課税台帳登録名義人変更申告書』により変更内容を記載の上、役場税務係に御提出ください。
このページのお問い合わせ先
- 住民課 税務係
- 電話番号:0278-25-5073
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。