- 最終更新日
- 2021年10月01日
- 記事番号
- P000084
村たばこ税
村たばこ税とは?
- 製造たばこの製造者、特定販売業者・卸売販売業者が、村内の小売り販売業者に売り渡したときに課税される税金です。
- 毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告納付します。
税率
- 1,000本あたり6,552円 (令和3年10月1日時点税率)
入湯税
入湯税とは?
- 鉱泉浴場における入湯客に課税される税金です。
- 環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光振興の費用に充てるための目的税です。
納税義務者
- 鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課税されます。なお、以下の場合は入湯税が課税免除されます。
- 年齢12歳未満の者
-
共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
税率
- 宿泊の場合 1人 1日 150円
- 日帰りの場合 1人 50円
納税方法
- 鉱泉浴場の経営者などが入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告納付します。
質問と回答
質問
浴場が真水である場合でも入湯税は課税されますか?
回答
課税されません。
このページのお問い合わせ先
- 住民課 税務係
- 電話番号:0278-25-5073
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。