その他の税

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最終更新日
2021年10月01日
記事番号
P000084
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村たばこ税

村たばこ税とは?

  • 製造たばこの製造者、特定販売業者・卸売販売業者が、村内の小売り販売業者に売り渡したときに課税される税金です。
  • 毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告納付します。

税率

  • 1,000本あたり6,552円 (令和3年10月1日時点税率)

入湯税

入湯税とは?

  • 鉱泉浴場における入湯客に課税される税金です。
  • 環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光振興の費用に充てるための目的税です。

納税義務者

  • 鉱泉浴場における入湯行為に対し、入湯客に課税されます。なお、以下の場合は入湯税が課税免除されます。
  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

税率

  • 宿泊の場合 1人 1日 150円
  • 日帰りの場合 1人 50円

納税方法

  • 鉱泉浴場の経営者などが入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告納付します。

質問と回答

質問 

浴場が真水である場合でも入湯税は課税されますか?

回答

課税されません。

このページのお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0278-25-5073 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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