○川場村の執務時間を定める規則

平成元年4月19日

規則第13号

川場村の執務時間を定める規則

川場村の執務時間は、川場村の休日を定める条例(平成元年川場村条例第6号)第1条第1項に規定する村の休日以外の日午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成4年7月1日規則第14号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

川場村の執務時間を定める規則

平成元年4月19日 規則第13号

(平成4年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年4月19日 規則第13号
平成4年7月1日 規則第14号