○川場村マスコットキャラクター「かわたん」着ぐるみ貸出要綱

平成26年12月1日

告示第49号

川場村マスコットキャラクター「かわたん」着ぐるみ貸出要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、川場村マスコットキャラクター「かわたん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 貸出の対象者は、川場村に活動の拠点を置く各種団体、学校その他村長が適当と認めた者とする。

(貸出の申請)

第3条 着ぐるみの貸出を希望する者(以下「希望者」という。)は、あらかじめ川場村マスコットキャラクター「かわたん」着ぐるみ貸出申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出し、承認を受けるものとする。

(貸出の承認等)

第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの貸出しを承認するものとする。

(1) 川場村の品位を害し、又は害するおそれのあるとき

(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき

(3) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用しようとするおそれのあるとき

(4) 営利目的の活動に使用するおそれのあるとき

(5) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれのあるとき

(6) その他村長が不適切であると判断したとき

2 前項の承認は、川場村マスコットキャラクター「かわたん」着ぐるみ貸出承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により希望者に通知するものとする。

(貸出料)

第5条 着ぐるみの貸出料は無料とする。ただし、運搬等に係る経費は、前条第2項の規定による貸出の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。

(貸出期間)

第6条 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて7日以内とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請書の記載どおり使用すること。

(2) 着ぐるみを第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(3) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(4) 屋外における使用中に雨天となった場合は、速やかに屋内へ待避するとともに、使用後にきれいなタオルで水気を拭き取り、充分に乾かすこと。

(5) 水気及び火気並びに危険物の付近で使用しないこと。

(6) 着ぐるみの着脱は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。

(7) 着ぐるみ装着者は、着ぐるみ装着中に発声しないこと。

(8) 着ぐるみ装着中は、補助者が必ず1名以上付き、安全面に留意すること。

(9) 着ぐるみの使用後は、きれいな濡れタオルを固く絞り、やさしく汚れ等を落とし、陰干しにより乾かすこと。又、必要に応じて、除菌消臭スプレー等で除菌・消臭すること。

(10) その他、村長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出承認の取消し)

第8条 村長は、使用者が前条に規定する事項を遵守しなかった場合、又はこの要綱の規定に違反した場合は、その承認を取り消すとともに、以後の貸出しを承認しない。

2 村長は、前項に基づく処分により、使用者に損害が生じ、又は使用者が他人に損害を与えた場合でもその責任を負わない。

(紛失、汚損等)

第9条 使用者は、故意又は過失により着ぐるみを紛失又は汚損した場合、使用者の責任と負担により、村長が示す方法により、補修、クリーニングその他必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 修理又は修復が困難な状態まで損傷している場合は、使用者が実費弁償をしなければならない。

(責任の制限)

第10条 着ぐるみの使用により、使用者が被った損害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、村長は一切の賠償の責めを負わない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川場村マスコットキャラクター「かわたん」着ぐるみ貸出要綱

平成26年12月1日 告示第49号

(平成26年12月1日施行)