○川場村名誉村民条例
平成14年3月25日
条例第2号
川場村名誉村民条例
(目的)
第1条 この条例は、村及び地域社会の発展のため卓絶した功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって村民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(名誉村民)
第2条 村民又は本村に縁故の深い者で、前条に掲げる功績が卓絶しており、村民から郷土の誇りとして尊敬される者に対し、川場村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉村民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(選定)
第3条 名誉村民は、村長が村議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第4条 名誉村民を選定したときは、村長は、その事績を公表しこれを顕彰する。
2 名誉村民には、称号の贈与を証する証書及び名誉村民章を贈る。
(礼遇及び特典)
第5条 名誉村民に対しては、別に定めるところにより、礼遇及び特典を与えることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。