○川場村名誉村民条例

平成14年3月25日

条例第2号

川場村名誉村民条例

(目的)

第1条 この条例は、村及び地域社会の発展のため卓絶した功績があった者に対し、その功績をたたえ、もって村民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(名誉村民)

第2条 村民又は本村に縁故の深い者で、前条に掲げる功績が卓絶しており、村民から郷土の誇りとして尊敬される者に対し、川場村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉村民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

(選定)

第3条 名誉村民は、村長が村議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉村民を選定したときは、村長は、その事績を公表しこれを顕彰する。

2 名誉村民には、称号の贈与を証する証書及び名誉村民章を贈る。

(礼遇及び特典)

第5条 名誉村民に対しては、別に定めるところにより、礼遇及び特典を与えることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村名誉村民条例

平成14年3月25日 条例第2号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成14年3月25日 条例第2号