○川場村自治功労者表彰規程

平成元年3月22日

告示第6号

川場村自治功労者表彰規程

(目的)

第1条 この告示は、川場村の模範とすべき自治功労者を表彰し、村の発展と住民福祉の増進に資することを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者で人格にすぐれ、その功績が顕著な者に対して行う。

(1) 川場村長として在職した者で現職でない者

(2) 川場村議会議員として12年以上在職した者

(3) 川場村の助役、副村長、収入役又は教育長として12年以上在職した者

(4) 川場村の一般職員として30年以上在職し、年齢60歳以上で現職でない者

(5) 川場村の次に掲げる非常勤特別職で20年以上在職し、年齢60歳以上の者

 教育委員

 選挙管理委員

 公平委員

 監査委員

 農業委員

 消防団本部役員

(6) その他、地方自治の発展に寄与し、その功績が特に顕著で村長が必要と認める者

2 前項第2号の基準年数の算定に当たっては、議長の在職期間はその期間を、副議長の在職期間はその2分の1の期間を在職年数に加算するものとする。

3 第1項第2号から第5号までに掲げる在職期間が2以上にわたる者の基準年数は、第1項第2号及び第3号に規定する在職期間はその期間を、第4号に規定する在職期間はその3分の1の期間を、第5号に規定する在職期間にあってはその2分の1の期間を、それぞれ該当する在職期間に通算できるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、農業委員会長の在職期間はその期間を、それぞれ該当する在職期間に通算できるものとする。

5 在職期間の計算は、月を単位とし、1月未満の端日数を生じたときは、これを1月とする。

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、村長が行う。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、原則として毎年11月に行う。ただし、必要がある場合は、随時行うことができる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状と記念品を授与して行う。

(再度表彰の制限)

第6条 この告示による表彰を受けた者は、再度表彰は行わない。ただし、その後の功績が特に顕著な者は、特別功労者として表彰することができる。

(調査及び選考)

第7条 被表彰者は、村長が調査し、選考委員会の諮問を経て村長が決定する。

(選考委員会)

第8条 前条に規定する選考委員会は、川場村自治功労者選考委員会(以下「委員会」という。)と称し、次の者をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 議長

(3) 副議長

(4) 学識経験者5名以内

2 委員会は、村長が招集し、過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の事務局は、総務課内に置く。

(表彰台帳)

第9条 総務課長は、表彰台帳を整備し、必要な事項を記録しておかなければならない。

この告示は、村制施行100周年を記念し、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日告示第30号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(平成16年6月24日告示第31号)

この告示は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令乙第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

川場村自治功労者表彰規程

平成元年3月22日 告示第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年3月22日 告示第6号
平成3年12月26日 告示第30号
平成12年12月22日 告示第34号
平成16年6月24日 告示第31号
平成19年3月23日 訓令乙第1号