○川場村議会傍聴規則

昭和47年9月22日

議会規則第1号

川場村議会傍聴規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報導関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票(別記様式)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、その代表者又は責任者が、その団体の名称、自己の住所、氏名及び傍聴する者の人員を傍聴人受付票(別記様式)に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、20人とする。ただし、議長が認めた場合は、この限りでない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴人席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 川場村議会傍聴人取締規則(昭和25年川場村議会告示第23号)は、廃止する。

(平成29年3月15日議会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日議会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年9月19日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

川場村議会傍聴規則

昭和47年9月22日 議会規則第1号

(令和7年9月19日施行)