○川場村議会議員記章規程
昭和47年10月1日
議会規程第2号
川場村議会議員記章規程
(記章の着用)
第1条 川場村議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
(記章の交付)
第2条 前条の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選した後1個を交付する。
(記章の再交付)
第3条 記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
○川場村議会議員記章規程
昭和47年10月1日
議会規程第2号
川場村議会議員記章規程
(記章の着用)
第1条 川場村議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
(記章の交付)
第2条 前条の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選した後1個を交付する。
(記章の再交付)
第3条 記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
昭和47年10月1日 議会規程第2号
(昭和47年10月1日施行)
◆ | 昭和47年10月1日 | 議会規程第2号 |