○川場村議会議員記章規程

昭和47年10月1日

議会規程第2号

川場村議会議員記章規程

(記章の着用)

第1条 川場村議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。

(記章の交付)

第2条 前条の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選した後1個を交付する。

(記章の再交付)

第3条 記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

川場村議会議員記章規程

昭和47年10月1日 議会規程第2号

(昭和47年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年10月1日 議会規程第2号