○川場村議会事務局処務規程

昭和47年9月22日

議会規程第1号

川場村議会事務局処務規程

(趣旨)

第1条 この規程は、川場村議会事務局の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局には、必要に応じ次の係を置くことができる。

庶務係

議事係

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務を掌理し、職員を指揮、監督する。

2 書記は、上司の命を受け事務及び業務に従事する。

(事務分掌)

第5条 各係の分掌する事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

(5) 職員の任免及び服務に関すること。

(6) 議会費の予算、決算に関すること。

(7) 物品の購入、整理及び保管に関すること。

(8) 各種調査及び資料の収集並びに統計に関すること。

(9) その他、他の係に属しないこと。

議事係

(1) 議会、委員会及び協議会に関すること。

(2) 議案、請願、陳情、意見書等に関すること。

(3) 会議の記録に関すること。

(4) 議案その他付議事件に関すること。

(5) 議事日程及び各報告に関すること。

(6) 議会において行う選挙及び議決事項の処理に関すること。

(7) その他議事に関すること。

2 職員の事務分掌は、議長に伺いを経た上、事務局長がこれを定める。

3 事務局長は、必要があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、臨時に事務を処理させることができる。

(文書の処理)

第6条 文書の配布を受けたときは、すべて事務局長査閲のうえ、速やかに処理しなければならない。ただし、特別の事由により速やかに処理することのできないときは、議長又は事務局長に報告してその指揮を受けなければならない。

(文書の起案)

第7条 起案文書は、すべて事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、事務局長がこれを専決することができる。

(事務局長専決事項)

第8条 事務局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の年次有給休暇、特別休暇(出産を除く。)の承認に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び管内、県内出張命令に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 議場、議長室及び附属室の使用に関すること。

(5) 議事録その他の印刷に関すること。

(6) その他軽易な申請、照会、回答及び通知等の処理に関すること。

(関係規定の準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務については、川場村の関係規定を準用する。

1 この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

2 議会事務局処務規程(昭和42年川場村議会規程第3号)は、廃止する。

(抄)(平成20年9月1日議会告示第1号)

平成20年9月1日から適用する。

川場村議会事務局処務規程

昭和47年9月22日 議会規程第1号

(平成20年9月1日施行)