○川場村議会の議決に付すべき事件に関する条例

令和2年3月17日

条例第10号

川場村議会の議決に付すべき事件に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号。総務事務次官通知)の規定による定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は廃止に関すること。ただし、軽微な変更は除くものとする。

(2) 川場村における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及びそれを実現させるための基本計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

川場村議会の議決に付すべき事件に関する条例

令和2年3月17日 条例第10号

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年3月17日 条例第10号
令和2年6月17日 条例第21号