○川場村課設置条例
平成18年3月22日
条例第13号
川場村課設置条例
川場村課設置条例(平成14年川場村条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
住民課
健康福祉課
むらづくり振興課
田園整備課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会及び行政一般に関する事項
イ 人事及び給与に関する事項
ウ 秘書に関する事項
エ 広報・文書に関する事項
オ 予算及び財政に関する事項
カ 公有財産の管理に関する事項
キ 行政の総合企画及び調整に関する事項
ク その他、他課の所管に属さない事項
(2) 住民課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
イ 国民年金に関する事項
ウ 衛生に関する事項
エ 税の賦課及び徴収に関する事項
(3) 健康福祉課
ア 保健衛生に関する事項
イ 福祉に関する事項
ウ 福祉医療に関する事項
エ 国民健康保険に関する事項
オ 後期高齢者医療に関する事項
(4) むらづくり振興課
ア 地域振興及び総合開発に関する事項
イ 統計に関する事項
ウ 商工業に関する事項
エ 観光に関する事項
オ 労働に関する事項
カ 環境に関する事項
キ 林業に関する事項
(5) 田園整備課
ア 農業及び水産業に関する事項
イ 農地に関する事項
ウ 道路及び河川に関する事項
エ 土木及び建築に関する事項
オ 上下水道に関する事項
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。