○川場村役場処務規則
昭和53年6月15日
規則第10号
川場村役場処務規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川場村役場の事務の処理及び職員の服務に関しては、法令その他の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。ただし、この規則の定めるところによって処理することのできないような事件が生じたときには、村長の指示を受けて、別に処理することができる。
第2章 組織
(係の設置)
第2条 川場村課設置条例(平成18年川場村条例第13号)第1条の課にそれぞれ次の係を置く。
(1) 総務課 総務係、財政係
(2) 住民課 住民係、税務係
(3) 健康福祉課 健康保険係、福祉係、介護保険係
(4) むらづくり振興課 企画観光係、森林環境係
(5) 田園整備課 農政係、建設係
(役付職員等)
第3条 課に課長、室に室長、係に係長を置く。
2 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 室長、係長は上司の命を受け、室、係の事務を掌理する。
第4条 課に参事、補佐、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。
2 参事及び補佐は、課長を補佐し、課員を指揮監督する。
第5条 削除
(課の事務分担)
第6条 課長は、所掌事務について所属職員の事務分担表を作成し、村長に提出しなければならない。
2 所属職員は、上司の命を受け、前項に規定する事務分担により事務に従事する。
第7条 削除
第3章 分掌事務
(係の分掌事務)
第8条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 秘書事務に関すること。
イ 人事に関すること。
ウ 公印の管理に関すること。
エ 条例、規則及び訓令等の制定、改廃に関すること。
オ 令達に関すること。
カ 議案に関すること。
キ 村議会及び行政委員会との連絡調整に関すること。
ク 職員の給与に関すること。
ケ 職員の研修及び福利厚生に関すること。
コ 儀式及び渉外に関すること。
サ 表彰に関すること。
シ 文書の収受、発送に関すること。
ス 庁内各課室間の連絡調整に関すること。
セ 公平委員会との連絡調整に関すること。
ソ 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。
タ 住民自治組織との連絡調整に関すること。
チ 事務の合理化に関すること。
ツ その他、他課等の所管に属さないこと。
(2) 財政係
ア 庁舎の管理に関すること。
イ 財政計画及び調査に関すること。
ウ 資金の調達及び村債に関すること。
エ 予算の編成及び執行に関すること。
オ 村有財産の取得、処分及び管理に関すること。
カ 地方交付税に関すること。
キ 財政事情の公表及び管理に関すること。
ク 基金に関すること。
ケ 財産台帳の整備に関すること。
コ 庁用自動車の維持及び管理に関すること。
サ 消防に関すること。
シ 交通安全及び防犯に関すること。
ス 国民保護、防災会議及び水防会議に関すること。
セ 防災行政無線に関すること。
ソ 建設等の指名参加事務及び入札に関すること。
タ 広報及び広聴に関すること。
チ 庁内ITの整備及び管理に関すること。
ツ 総合行政ネットワークに関すること。
テ 村行政の総合企画調整に関すること。
第9条 住民課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民係
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 人口動態に関すること。
ウ 印鑑登録及び証明に関すること。
エ 埋火葬許可に関すること。
オ 犯罪人名簿に関すること。
カ 住民情報に関すること。
キ 自衛官募集に関すること。
ク 人権に関すること。
ケ 破産に関すること。
コ 自動車の臨時運行許可に関すること。
サ 諸証明及び窓口事務に関すること。
シ 国民年金に関すること。
ス パスポート手続事務に関すること。
セ 廃棄物の処理に関すること。
ソ 清掃及びそ族昆虫の駆除に関すること。
タ 公害に関すること。
チ 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
ツ 公衆衛生に関すること。
テ 衛生及び美化に関すること。
ト マイナンバー制度に関すること。
(2) 税務係
ア 村税の賦課、調査及び徴収に関すること。
イ 納税思想の普及及び脱税防止に関すること。
ウ 村税の督促、滞納処分及び執行停止に関すること。
エ 税制の研究企画に関すること。
オ 村税の減免、延納及び欠損処分の審査に関すること。
カ 村税に関する審査請求に関すること。
キ 税に関する証明及び台帳の閲覧に関すること。
ク 税外収入に関すること。
ケ 固定資産評価に関すること。
コ 村税等納税相談申告指導に関すること。
サ 土地台帳附属図に関すること。
シ 国税及び県税に関すること。
ス 土地及び家屋の台帳保管に関すること。
セ その他税に関すること。
第10条 健康福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 健康保険係
ア 国民健康保険に関すること。
イ 後期高齢者医療に関すること。
ウ 福祉医療に関すること。
エ 母子保健及び妊産婦、乳幼児の保健に関すること。
オ 未熟児療育医療に関すること。
カ 各種健康診査及び検診に関すること。
キ 食生活の改善及び食育に関すること。
ク 保健指導及び健康相談に関すること。
ケ 保健衛生思想の普及向上に関すること。
コ 精神保健に関すること。
サ 予防接種に関すること。
シ 感染症予防に関すること。
ス 保健センターの管理に関すること。
セ 児童虐待及び児童相談に関すること。
ソ その他保健衛生に関すること。
(2) 福祉係
ア 住民福祉に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 民生委員・児童委員に関すること。
エ 子育て支援に関すること。
オ 障害者支援に関すること。
カ 児童手当に関すること。
キ 保育に関すること。
ク 学童保育に関すること。
ケ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
コ 災害援助に関すること。
サ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
シ 児童福祉に関すること。
ス 成年後見制度に関すること。
セ その他住民福祉の増進に関すること。
(3) 介護保険係
ア 介護保険に関すること。
イ 地域包括支援センターに関すること。
ウ 通所介護施設(老人デイサービスセンター)の管理に関すること。
エ 災害時要援護者支援計画に関すること。
オ その他高齢者福祉に関すること。
第11条 むらづくり振興課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画観光係
ア 地域振興に関すること。
イ 総合開発に関すること。
ウ 広域行政に関すること。
エ 世田谷区との連絡調整に関すること。
オ 国際交流に関すること。
カ 国土利用計画に関すること。
キ 土地利用及び公共用地の取得に関すること。
ク ふるさと納税に関すること。
ケ 商工業の振興に関すること。
コ 消費者行政及び消費生活に関すること。
サ 融資あっせんに関すること。
シ 計量器検定に関すること。
ス 労働及び職業安定に関すること。
セ 観光行政に関すること。
ソ 観光施設の維持及び管理に関すること。
タ 企業誘致及び工業導入に関すること。
チ 国勢調査及び各種統計に関すること。
ツ 情報通信政策に関すること。
テ 地方創生に関すること。
ト 移住・定住対策に関すること。
ナ 定住自立圏構想に関すること。
ニ 地域おこし協力隊に関すること。
ヌ その他むらづくり振興に関すること。
(2) 森林環境係
ア 林業の振興に関すること。
イ 林産物に関すること。
ウ 治山及び林道に関すること。
エ 林業団体との連絡調整に関すること。
オ 林業構造改善事業に関すること。
カ 自然保護に関すること。
キ 野生資源に関すること。
ク 野生鳥獣害に関すること。
ケ 狩猟に関すること。
コ 除染対策に関すること。
サ 景観行政に関すること。
シ 木材コンビナートに関すること。
ス ウッドビレジ川場の運営に関すること。
セ エネルギーセンターの管理運営に関すること。
ソ その他森林環境に関すること。
第12条 田園整備課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農政係
ア 農業及び水産業の振興に関すること。
イ 農産物生産計画及び技術指導に関すること。
ウ 農業金融に関すること。
エ 主要農産物の出荷売渡し及び生産調整に関すること。
オ 農業振興地域に関すること。
カ 農地に関すること。
キ 農業委員会との連絡調整に関すること。
ク 農業団体及び水産団体との連絡調整に関すること。
ケ 群馬県農業共済組合(農業共済事業)との連絡調整に関すること。
コ その他農業振興に関すること。
サ 土地改良事業に関すること。
シ 山村振興事業に関すること。
ス 農地及び農業用施設等の保全に関すること。
セ 国土調査に関すること。
ソ 農業災害に関すること。
タ 農産物のブランド化に関すること。
チ 新規作物の導入に関すること。
ツ 産・学・官連携による農業振興に関すること。
テ 農業法人の推進に関すること。
ト その他農政に関すること。
(2) 建設係
ア 道路、橋りょう及び河川に関すること。
イ 災害復旧に関すること。
ウ 砂防環境整備に関すること。
エ 治水に関すること。
オ 交通安全施設整備に関すること。
カ 建築に関すること。
キ 土木機械器具の維持管理に関すること。
ク 所轄土木事務所との連絡調整に関すること。
ケ 公共用地の取得及び登記に関すること。
コ 土地収用に関すること。
サ 村営住宅に関すること。
シ 上下水道に関すること。
ス 浄化槽に関すること。
セ 村営住宅に関すること。
ソ その他土木建設に関すること。
第4章 文書事務
第14条 文書の取扱事項は、別に定める。
第15条から第22条まで 削除
第5章 事務の代決及び専決
第23条 事務代決については、別に定めるところによる。
第24条 会計管理者が不在で特に会計事務に急施を要するときは、出納室の係員がその事務を代理する。
第25条 副村長及び課長の専決事項は、別に定める。
第6章 職員の服務
(服務の原則)
第26条 職員は、全体の奉仕者としての職員たることを自覚して、法令等及び上司の職務上の命令に従うとともに、秘密を守り、誠実かつ公正な職務の執行に努めなければならない。
2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をこらし能率の発揮及び増進を図り、迅速かつ的確な事務処理に努めなければならない。
第27条 執務時間は、国又は県の定限に従う。ただし、事務繁劇の場合は、村長又は課長の命により時間外勤務をなす。
第28条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、自らタイムレコーダーにより出勤を登録しなければならない。
2 公務出張、休暇等の理由により前項の手続ができないときは、当該日にその理由を記入すること。
第29条 総務課長は、職員の出勤状況を常に掌握しなければならない。
第30条 疾病その他やむを得ない事故により出勤することができない場合は、出勤時間までに村長又は課長に届け出なければならない。
2 疾病のため欠勤が1週間以上にわたる場合は、医師の診断書を添えなければならない。
第31条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時外出するとき、又は疾病その他事故のため退庁しようとするときは、その旨を所属課長に届け出て承認を受けなければならない。
第32条 削除
第33条 職務につき証人又は鑑定人として出頭する場合は、あらかじめその理由について村長の承認を受けなければならない。
第34条 出張は、出張命令簿により別に定める。
第35条 出張中、用務の都合又は病気その他の事故により予定日数を変更するときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
第36条 出張が終わったときは、帰庁後直ちに復命しなければならない。
第37条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令については、その都度命令する。
第38条 職員が退庁するときは、各自所管の文書は必ずこれを指定の書箱に収め、散逸しないように注意しなければならない。
2 出張、休暇又は欠勤などにより不在となる場合は、あらかじめ自己担任中緊急を要するものについては、課長の指揮を受けなければならない。
第39条 新任者又は他から着任した者は、直ちに履歴書及び住所を届け出なければならない。氏名の変更又は住所を変更したとき、若しくは転籍したときは、その都度これを届け出なければならない。
第40条 職員の諸願又は諸届出についての書類は、村長あてとして所属課長を経て総務課長に提出するものとする。
第41条 退庁後又は休日等に登庁したときは、その旨を当直員に通告しなければならない。
第42条 転任(役職定年制による転任を含む。)、退職等の場合は、未済事務の経過を記し、課員にあっては課長に、課長にあっては後任者又は上司に引き継がなければならない。
第43条 職員は、分担外の事務であってもその緩急に応じ互助しなければならない。
第44条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害があるときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け応急の処置をしなければならない。ただし、急迫の場合は直ちに臨機の処置をしなければならない。
第45条 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。
第7章 庁舎等取締り
第46条 庁舎、文書庫及び倉庫は、総務課において取締りをしなければならない。ただし、各課で専用しているものは、その課で取締りをしなければならない。
第47条 文書庫及び倉庫内において火気を使用してはならない。
第48条 課長は、休日又は正規の勤務時間外において非常の場合には、公印、重要書類及び物件の持出しできるように常に一定の場所に整理しておかなければならない。
2 前項の場所には、「非常持出」と朱書しておかなければならない。
第8章 当直
第49条 当直は、宿直と日直の2種とする。
第50条 当直は、職員1名をもって日直、宿直別に輪番に割り当てる。ただし、宿直は非常災害時、女性は日直のみとする。
2 勤務割及び変更は、総務課で定める。
第51条 当直勤務時間は、次のとおりとする。ただし、時限後であっても引継ぎを終わらなければ退庁することができない。
(1) 宿直は、退庁時限から翌日登庁時限まで。
(2) 日直は、登庁時限から退庁時限まで。
第52条 総務課においては、当直勤務割当を作成し、当直日の3日前までに本人に通知しなければならない。
第53条 当直の通知を受けた職員がやむを得ない事由により当直をすることができないときは、総務課長に申し出て承認を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の申出を承認した場合は、次番の者を順次繰り上げ、その旨を本人に通知しなければならない。
3 当直の猶予を受けた職員は、総務課長の通知により補勤しなければならない。
第54条 当直員は、庁舎内外の取締り、巡視、用務員の指揮監督、郵便、電報、電話等の収受、発送、公印その他各課の委託物の保管及び臨時事件の処理をしなければならない。ただし、処理できないものは、責任者に通報しなければならない。
第55条 当直員において収受したものは、次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 親展電報及び親展の封書は、封かんのままあて名の者に送付する。
(2) 親展でない電報は、これを開封し、所属課長又はあて名の者に送付する。
(3) 書留郵便、又は小荷物その他重要物件は、翌日総務課長に引継ぎする。
(4) 前3号以外の文書は、それぞれ収受発送簿に登記し、翌日総務課長に引継ぎする。
(5) 電話又は口頭で受けた事件は、あて名の者に通知する。
(6) 料金不足又は料金未納の郵便物が到着したときは、これを調査し、公文書と認められるものに限り代価を支払い、翌日総務課長に引継ぎする。
(7) 前各号の場合において、急施を要すると認めるものは、適宜の措置を講ずる。
第56条 当直員が、総務課長から受領した郵便切手を使用したときは、郵便受払簿に記入し翌日総務課長に引き継がなければならない。翌日が休日のときは、次番の当直員に引き継がなければならない。
第57条 当直員は、次の簿冊、物品等を総務課長から受け取り、翌朝その取扱いに係る文書及び物品をそれぞれ返還し、検印を受けなければならない。ただし、通常日の日直については、退庁時引継ぎ前に検印を受けるものとする。
(1) 当直日誌
(2) 文書収受発送簿
(3) 郵便切手
(4) 郵便受払簿
(5) 公印その他容器及び容器のかぎ
第58条 当直員は、当直中の事件をもれなく当直日誌に記入しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川場村役場処務規則(昭和50年川場村規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和55年12月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月23日規則第14号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和59年4月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月8日規則第16号)
この規則は、昭和62年5月1日より適用する。
附則(昭和63年3月22日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月22日規則第8号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第16号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日規則第13号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第9号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第27号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。