○川場村の区の設置及び組織に関する条例

昭和56年12月12日

条例第20号

川場村の区の設置及び組織に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づいて村行政の健全な発展を助長するため村民に対する通達の徹底、総合調整その他諸般にわたる村政の円滑な運営を期し住民の利便を図るため、その運営に必要な区の機関を設置し、村の行政運営の万全を期することを目的とする。

(区の区域)

第2条 本村を画して8区を置く。

2 前項の区域は、別表のとおりとする。

第3条 区を分離し又は合併し、境界を変更するには、住民の協議により村長に申請し、村議会の議決を経なければならない。

第4条 第1条の目的を達成するため住民の協議により区域内に地区、組、班等を置くことができる。

2 前項の地区、組、班等は、住民基本台帳と一致するように努めるものとする。

(区長)

第5条 第2条に定める区に区長を置く。

2 区長は、区域住民より選出された者とする。

(区域内の組織)

第6条 区長は、従来の例を尊重し区域住民の協議により住民自治組織を設け、それぞれ次に掲げる役職員を置き、住民の福祉向上に努めるものとする。

(1) 区長代理者

(2) 区会に区会議員

(3) 衛生自治会に衛生員

(4) 農事組合に農事組合長

(5) 体育レクリエーション活動に体育レクリエーション委員

(6) その他消防活動、交通安全活動、生活改善推進等必要な役職員

2 前項の役職員を決定したときは、必要に応じ村長に報告しなければならない。

(区長の職務)

第7条 区長は、第1条の目的達成のため、村長から委任された事務を取り扱う。

2 村長は、区長の職務が円滑にできるよう次の事項を原則とし、連絡を密にしなければならない。

(1) 区長の初会議(4月上旬)

(2) 区長定例会(毎月1回)

(3) 広報など文書類の送付(毎月1日及び15日発送)

(4) その他必要な会議

3 各区長は、「区長会」を設置し、区長会長及び区長会長代理者を互選するものとする。

(助言)

第8条 村長は、その区の組織及び運営に関し必要と認めるときは、適当な助言又は勧告をすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区名

区域

門前区

大字門前一円

谷地区

大字谷地一円

川場湯原区

大字川場湯原一円

中野区

大字中野、太田川、小田川の全部

萩室区

大字萩室一円

立岩区

大字立岩一円

生品区

大字生品一円

天神区

大字天神一円

大字の区域内に他の大字名をもって存する地域(いわゆる「飛地」)は、住民の協議によりこの条例の施行に限り当該区域内に存在するものとみなして編入するものとする。

川場村の区の設置及び組織に関する条例

昭和56年12月12日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年12月12日 条例第20号
令和2年3月17日 条例第1号