○川場村総合計画審議会条例
昭和59年3月22日
条例第10号
川場村総合計画審議会条例
(設置)
第1条 総合的かつ計画的な行政の運営を図るために策定する総合計画について、必要事項等を審議するため、川場村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、川場村総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会議員
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、村長の指定する課等において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。